いばらき身障者等用駐車場利用証制度
いばらき身障者等用駐車場利用証制度
ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、障害者、高齢者、難病患者及び妊産婦の方などの申し出により利用証を発行する制度です。
利用証は、県内全ての身障者等用駐車場で利用可能です。また同様の制度を実施している府県市と相互利用を行っています。
身障者等用駐車場が適正に利用されますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※利用証には発行用件があります。
利用証の交付対象となる方
歩行困難かつ下記のいずれかの基準に該当される方
区分 | 等級 | ||
---|---|---|---|
視覚障害 | 4級以上 | ||
聴覚又は平衡機能の障害 | 聴覚障害 | 3級以上 | |
平衡機能障害 | 5級以上 | ||
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 | |
下肢 |
6級以上 | ||
体幹 | 5級以上 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | 2級以上 | |
移動機能 | 6級以上 | ||
内部障害 | 心臓機能障害 | 4級以上 | |
じん臓機能障害 | |||
呼吸器機能障害 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||
小腸機能障害 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | |||
肝臓機能障害
|
知的障害者 |
療育手帳の障害の程度が「A」及び「○A」の方 |
---|---|
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方 |
高齢者 |
介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1~5」の方 |
難病患者 |
指定難病特定医療費受給者証等を交付された方 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された方 |
妊産婦 |
母子健康手帳を交付された方で妊娠7か月~産後6か月の方【有効期限あり】 |
申請方法
- 直接役場に来る場合
申請窓口は茨城町役場社会福祉課(1階2番窓口)になります。
必要書類をお持ちのうえ、ご来庁ください。
- 郵送で申請する場合
必要書類を茨城町役場社会福祉課まで郵送してください。
宛て先
〒311-3192
茨城県東茨城郡茨城町小堤1080
茨城町役場社会福祉課行
申請に必要な書類
- 本人が役場で申請する場合
- 交付対象者であることが確認できる書類(手帳、受給者証など)
- 交付申請書
- 代理人の方が役場で申請する場合
- 交付対象者であることが確認できる書類(手帳、受給者証など)
- 交付申請書
- 代理人の方の本人確認ができる書類(免許証や学生証など)
- 郵送で申請する場合
- 交付対象者であることが確認できる書類(手帳、受給者証など)の写し
- 交付申請書
- 返信用の切手140円分
- 代理人の方の本人確認ができる書類(免許証や学生証など)の写し
4.については、代理人の方が申請する場合のみ必要になります。
<利用証の再交付について>
利用証を紛失または破損した場合には、「いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書」に必要事項を記入の上、必要書類をそろえて申請してください。(必要書類は、新規申請の場合と同じです。)
既存の利用証の汚損による再交付申請の場合には、既存の利用証を返却してください。
<申請書ダウンロード>
交付申請書
再交付申請書
<関連リンク>
茨城県ホームページ