特別障害者手当に関すること
特別障害者手当
受給できるのはどんなとき
精神または身体に著しく重度の障害のあるため、日常生活において常時特別の介護を必要をする程度の状態にある在宅の20歳以上の方
支給対象にある障害の程度
- 視覚障害をお持ちの方。(令和4年4月から認定基準が変わりました。詳細は以下のファイルをお読み取りください)
- tokusyou(pdf 625 KB)
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの。
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの。
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの。
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの。
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの。
次に該当する場合は、受給資格がありません
- 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき(受給資格者の所得には非課税である障害基礎年金を含みます。)
- 身体障害者厚生施設等の社会福祉施設に入所している方
- 病院又は診療所に3か月を超えて入院している方
支給額
月額 27,980円
支給月
2月(11月~1月分)
5月(2月~4月分)
8月(5月~7月分)
11月(8月~10月分)
受給するために必要な書類
手当を受給するためには、社会福祉課に備え付けの申請用紙に必要事項を記入のうえ、下記書類を添付して2番窓口に提出してください。
- 世帯全員が含まれる戸籍謄本と住民票
- 年金の証書(年金支給の有る方)
- 障害を表す手帳(手帳は身体障害者手帳、療育手帳、精神の障害を表す手帳)
- 所得証明(1月1日に茨城町に住んでない方のみ)
- 所定の診断書(用紙は社会福祉課窓口にあります。申請日から起算して2か月以内のもの)
- 申請者本人の預金通帳(郵便局以外)
- 印鑑
障害児福祉手当
受給できるのはどんなとき
日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳未満の在宅の重度障害児。
支給対象にある障害の程度
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
次に該当する場合は、受給対象になりません
- 受給資格又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき
- 肢体不自由児施設等に入所している方
- 障害を支給事由とする年金給付を受けている方
支給額
月額 15,220円
支給月
2月(11月~1月分)
5月(2月~4月分)
8月(5月~7月分)
11月(8月~10月分)
手続きに必要な書類
手当を受給するためには、社会福祉課に備え付けの申請用紙に必要事項を記入のうえ、下記書類を添付して2番窓口に提出してください。
- 世帯全員の含まれる戸籍謄本と住民票
- 障害を表す手帳(手帳は身体障害者手帳、療育手帳、精神の障害を表す手帳)
- 所得証明(1月1日に茨城町に住んでない方のみ)
- 所定の診断書(用紙は社会福祉課窓口にあります。申請日から起算して2か月以内のもの)
- 申請者本人の預金通帳(郵便局以外)
- 印鑑
認定後の届出等について (特別障害者手当・障害児福祉手当等)
<所得状況調査及び受給資格者現況調査>
毎年、対象者全員に提出日を定めて調査通知書を送付します。
手当(特別障害者手当、障害児福祉手当)の受給中、次のような時は速やかに社会福祉課に届けてください。
- 福祉施設に入所した場合(老人ホーム、身体障害者施設、肢体不自由児施設、知的障害者施設に入所)
- 病院又は診療所に引き続き3か月以上入院した場合(病院、診療所、老人保健施設に入院又は入所)(特別障害者手当受給の方のみ)
- 住所・氏名を変更した場合
- 死亡した場合
- 障害の程度が軽減し、法に定める基準に該当しなくなった場合
- 障害年金等を受給した場合(障害児福祉手当受給の方のみ)
- 満20歳に到達した時(障害児福祉手当受給の方のみ)
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和6年8月27日
このページについてのお問い合わせ先
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保健福祉部 社会福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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029-292-1111
(内線:
112 113 114
)
直通電話:
029-240-7112
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