日常生活用具の給付について
身体に障がいのある方の日常生活を容易にするための各種用具を、障がいに応じて給付します。
必ず購入する前に申請してください。購入した後からの申請はできませんのでご注意ください。
対象者
町内在住で下記のいずれかに該当し、かつ給付品目ごとの対象要件に該当する方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 療育手帳の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 難病患者
給付品目
特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、頭部保護帽、電気式たん吸引器、盲人用体温計、視覚障害者用拡大読書器、ストマ用装具、紙おむつ等
詳しくは、給付品目・対象要件等一覧をご確認ください。
※令和6年4月1日からストマ用装具の基準単価が変更されます。
費用について
原則、費用の1割が自己負担になります。また、所得に応じて自己負担限度額があります。
ただし、品目ごとに定められた基準額を超えた分は自己負担になります。
注意事項
- 介護保険制度の対象となる方は、原則として介護保険が優先します。
- 世帯の中に町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象になりません。(なお、18歳以上の障がい者の世帯の範囲は、「本人及び同一世帯に属する配偶者」です。)
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付等申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または難病患者であることを証明する書類
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 課税証明書(転入等により茨城町に課税情報がない方のみ必要)
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和6年4月1日
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