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茨城町トップ健康・福祉障がい> 補装具の交付・修理について

補装具の交付・修理について

   身体に障害のある方の身体機能を補い、日常生活を容易にするため、障がいに応じた補装具(義肢、補聴器など)の購入または修理に要した費用について、補装具費を支給します。

   必ず購入、修理する前に相談・申請してください。購入、修理した後の申請はできませんのでご注意ください。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 難病患者

補装具の種類

視覚障害

   盲人安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害

   補聴器

肢体不自由

   義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、重度障害者用意志伝達装置

肢体不自由(児童に限る)

   座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

費用について

   原則、費用の1割が自己負担になります。また、所得に応じて自己負担限度額があります。

   ただし、補装具ごとに定められた基準額を超えた分は自己負担になります。

 

注意事項

  • 介護保険制度の対象になる方は、原則として介護保険による貸与が優先します。
  • 新規で補装具の交付を受ける場合は、申請された補装具が障がい者の身体状況に合ったものであるか、茨城県の判定を受ける必要があります。(盲人安全つえ、義眼、眼鏡、車椅子(レディメイド)、歩行器、歩行補助つえは県の判定は必要ありません)
  • 世帯の中に町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象になりません。(なお、18歳以上の障がい者の世帯の範囲は、「本人及び同一世帯に属する配偶者」です。)

申請に必要なもの

  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
  • 身体障害者手帳または難病患者であることを証明する書類
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 茨城県が指定する医師が記入した補装具意見書(補装具の種類によって様式が異なります。判定を受けた補装具を修理する場合、原則として意見書は不要です。)
  • 課税証明書(転入等により茨城町に課税情報がない方のみ必要)

掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和4年4月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 社会福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 112 113 114
直通電話:
029-240-7112
(メールフォームが開きます)

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