補装具の交付・修理について
身体に障害のある方の身体機能を補い、日常生活を容易にするため、障がいに応じた補装具(義肢、補聴器など)の購入または修理に要した費用について、補装具費を支給します。
必ず購入、修理する前に相談・申請してください。購入、修理した後の申請はできませんのでご注意ください。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 難病患者
補装具の種類
視覚障害
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害
補聴器
肢体不自由
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)、重度障害者用意志伝達装置
肢体不自由(児童に限る)
座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
費用について
原則、費用の1割が自己負担になります。また、所得に応じて自己負担限度額があります。
ただし、補装具ごとに定められた基準額を超えた分は自己負担になります。
注意事項
- 介護保険制度の対象になる方は、原則として介護保険による貸与が優先します。
- 新規で補装具の交付を受ける場合は、申請された補装具が障がい者の身体状況に合ったものであるか、茨城県の判定を受ける必要があります。(盲人安全つえ、義眼、眼鏡、車椅子(レディメイド)、歩行器、歩行補助つえは県の判定は必要ありません)
- 世帯の中に町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象になりません。(なお、18歳以上の障がい者の世帯の範囲は、「本人及び同一世帯に属する配偶者」です。)
申請に必要なもの
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- 身体障害者手帳または難病患者であることを証明する書類
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 茨城県が指定する医師が記入した補装具意見書(補装具の種類によって様式が異なります。判定を受けた補装具を修理する場合、原則として意見書は不要です。)
- 課税証明書(転入等により茨城町に課税情報がない方のみ必要)
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和4年4月19日
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