特別児童扶養手当に関すること
受給できるのはどんなとき
精神、知的又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している養育者の方が、手当を受給することができます。
手当の対象となる児童の障害の程度
特別児童扶養手当1級
- 身体障害者手帳の判定がおおむね1、2級(内部的疾患は例外があります)。
- 療育手帳の判定がA程度以上の知的障害である場合。
- 精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級。
特別児童扶養手当2級
- 身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部的疾患は例外があります)。
- 療育手帳の判定がおおむねB。
- 精神障害者保健福祉手帳がおおむね2級。
身体障害者手帳又は療育手帳を持っていない場合でも、「障害等級表」に該当すれば手当の対象となります。
次に該当する場合には、受給する資格がありませんので注意してください。
1 児童及び父、母又は養育者が日本国内に住んでいないとき。
2 児童が障害による公的年金を受けることができるとき。
3 児童が児童福祉施設に入所しているとき。(親子入所を除く)
この手当は、受給要件に該当していても、申請がない限り受給することができませんのでご注意ください。
また、「児童扶養手当」、「児童手当」、「障害児福祉手当」との併給は可能です。
「障害等級表」
特別児童扶養手当1級
1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
2 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
5 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両上肢の全ての指を欠くもの
8 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
9 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
10 両下肢を足関節以上で欠くもの
11 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
13 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
14 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
特別児童扶養手当2級
1 両目の視力がそれぞれ0.07以下のもの
2 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
5 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
6 平衡機能に著しい障害を有するもの
7 そしゃくの機能を欠くもの
8 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
9 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
10 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
11 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
12 一上肢の全ての指を欠くもの
13 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
14 両下肢の全ての指を欠くもの
15 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
16 一下肢を足関節以上で欠くもの
17 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
18 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
19 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
20 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
この障害等級は国民年金別表と同様です。
支給額と支払日は
手当の額は認定請求をした日の属する翌月分から下記の額が支給されます。ただし、前年の所得(課税台帳による)が次表の所得制限限度額以上の方はその年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。
等級 | 等級月額(児童1人につき) |
---|---|
1級 | 53,700円 |
2級 | 35,760円 |
支払期 | 支払日(支給対象月) |
---|---|
4月期 | 4 月11日(12~3月分) |
8月期 | 8 月11日(4~7月分) |
12月期 | 11月11日(8~11月分) |
- 手当は年3回受給者本人の金融機関の口座に振り込まれます。
- 11日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合には、支払はその前日になります。
扶養親族の数 | 請求者(本人) | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
- 限度額はその年度によって変わる場合がありますのでご注意ください。
- 老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族がいる場合、限度額に以下の金額が加算されます。
1 請求者本人
- 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がいる場合
10万円/人
- 特定扶養親族がいる場合
25万円/人
2 配偶者及び扶養義務者
- 老人扶養親族がいる場合
6万円/人(扶養親族が全員老人の場合、1人を除いた人数)
所得額(課税台帳による)
所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額) - 諸控除額 - 8万円
この所得額が所得限度額以内であれば支給対象となります。
諸控除額として控除されるもの(主なもの)
- 配偶者特別控除
相当額
- 寡婦(寡夫)控除
27万円
- 障害者控除
27万円
- ひとり親控除
35万円
- 特別障害者控除
40万円
- 勤労学生控除
27万円
- 医療費控除相当額
相当額
受給するための手続きは
手当を受給するためには、社会福祉課に備え付けの申請用紙に必要事項を記入の上、以下の書類を添付して窓口(2番)に提出してください。茨城県福祉相談センターにて知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。
添付する書類
1 請求者と対象児童の戸籍謄本(又は抄本)
外国人の方は、在留カードの写し(在留資格、期間等がわかるもの)
発行日は認定請求から1か月以内のものを添付してください。
2 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
発行日は認定請求から1か月以内のものを添付してください。
3 所定の診断書(用紙は社会福祉課窓口にあります。)
診断書は申請日から起算して2か月以内のものを添付してください。
但し、次に該当する場合は診断書の添付を省略できることがありますので窓口にてご確認ください。
- 療育手帳の判定がA以上
- 身体障害者手帳の等級が3級以上(ただし内部障害は除く)
4 その他必要なもの
預金通帳(必ず請求者本人の口座名義のものをお持ちください。児童の口座には振込できません。)
認定後の届出等は
届出の種類 | 届出が必要となるとき |
---|---|
所得状況届 | 受給者の全員(支給停止になっている場合も含む。) 毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出してください。この届出により8月分以降の手当の支給の可否が決定されます。なお、2年間提出をしない場合は、受給資格がなくなることがあります。 |
障害状況届 | 児童の障害認定にあたっては、期間(有期)が設けられています。有期が到来する場合、有期の月又はその前月中に診断書等必要な書類を添付のうえ提出してください。なお、この届が期限内に提出されないと、有期の翌月から手当の支給が停止となる場合があります。 |
資格喪失届 | 手当の支給要件に該当しなくなった場合、速やかに提出してください。具体的には、
|
額改定請求書 | 対象の児童数が増加した場合、又は障害の程度が重くなったため、手当等級が上がる可能性が出てきた場合。 |
額改定届 | 対象の児童数が減少した場合、又は障害の程度が軽くなったため、手当等級が下がる可能性が出てきた場合。 |
その他の届出等 | 氏名・住所・振込先(口座番号の変更を含む。)を変更した場合。 ただし、受給資格者の変更はできません。 |