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茨城町トップくらし・手続き税金固定資産税> 固定資産税について

固定資産税について

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に法人または個人が所有する土地・家屋及び償却資産の価格に対して課税する地方税(町税)です。

課税対象

課税の対象となる固定資産の種類

   課税対象となる固定資産は、大きく分けて3種類です。

表1
土地 宅地、田、畑、山林、雑種地 等
課税上の地目は登記簿上の地目ではなく現況の地目です。
家屋 住宅、事務所、店舗、工場、倉庫 等
課税の対象となる家屋は、土地に定着して建造された建物です。
償却資産 機械、機器、備品、太陽光発電設備  等
法人や、個人で商店や工場等を経営している方が、その事業のために用いるものです。

太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税

   家屋の屋根(屋根材として家屋の評価に含まれているものを除く。)、野立て等に太陽光パネルを設置して発電量を売電する場合、設置した太陽光パネル等は固定資産の課税対象になります。

   償却資産の申告を忘れずにお願いします。

   設置者および発電規模別の課税区分

表2
設置者

10Kw以上

(余剰売電・全量売電)

10Kw未満(余剰売電)

個人

(住宅用)

対     象

※ 1

対  象  外

個人

(事業用)

対     象 対     象

法人

 

対    象 対     象

   ※1 経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を家屋の屋根等に設置し、発電量の全量もしくは余剰を売電する場合は、事業用資産となり課税の対象となります。

納税義務者

固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者

表3
土地 登記簿に所有者として登記されている方
(未登記の土地の場合、土地補充課税台帳に所有者として登録されている方)
家屋 登記簿に所有者として登記されている方
(未登記の家屋の場合、家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方)
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
  • 土地または家屋の所有者として登記または登録されている方が死亡された場合には、お早めにご連絡下さい。

税率

固定資産の価格(課税標準額)×1.4%

納税通知書

固定資産税の納付書は、毎年4月に送付されます。納付書が届きましたら必ず課税明細書を確認してください。

  • 課税明細書と現況(土地の筆数や地目,建物の棟数など)に相違がある場合はご連絡ください。

免税点

資産ごとに以下のとおり免税点(合計金額がその金額に達するまでは課税されない水準のこと)が定められています。

  • 町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が上記の金額に満たない場合は課税されません。
表4
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
 

掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和3年1月18日
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総務部 税務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-292-6748
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