農地の課税強化・軽減について(H29年度から実施)
勧告遊休農地にかかる課税強化について
対象農地
- 農地法に基づき、農業委員会が農地所有者に対し、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告した農業振興地域内の遊休農地が対象となります。
- この協議勧告が行われるのは、機構への貸付の意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合に限定されます。
課税強化の手法
勧告遊休農地の税額の求め方
(一般農地の価格÷0.55)×1.4%(固定資産税率)
- 結果的に、約1.8倍となる。
※以下のいずれかに該当する場合は、勧告が撤回され、翌年度以降の固定資産税の課税強化が解除されます。
- 利用状況調査等により、遊休農地が解消されたことが確認された場合。
- 農地中間管理機構との借入協議の結果、当該農地を農地中間管理機構が借り入れた場合。
- 裁定により農地中間管理機構が農地中間管理権を取得した場合。
農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減について
対象者
- 所有する全農地(10a未満の自作地を残した全農地)を、新たにまとめて農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた者。
課税軽減の手法
新たに機構に貸し付けた農地に係る固定資産税額を以下の期間中1/2に軽減されます。
- 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には3年間
- 15年以上の期間で貸し付けた場合には5年間
この特例の適用期限は、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間において貸付されたものです。(改正により期限延長される場合があります。)
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和6年3月28日
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