新築住宅に対する固定資産税の課税免除制度について
町内の法人または個人事業者により施工された新築住宅の固定資産税について、地方税法による減額措置に加えて、町独自の制度で同額を免除しています。今回、対象住宅の新築期間を3年延長し、平成31年1月2日から令和9年1月1日までとしました。
課税免除の対象となる住宅の要件
- 平成31年1月2日から令和9年1月1日までに新築された住宅であること
- 町内に本店を有する法人または町内に住所を有する個人事業者が本体工事を施工した住宅であること
- 個人所有の住宅であり、自ら居住している住宅であること(アパート・賃貸は対象外)
- 所有者が本町の住民基本台帳に登録されていること(法人は対象外)
- 所有者及び所有者と同一世帯の世帯員全員に町税等の滞納がないこと
- 地方税法により新築住宅に係る税額の減額措置の適用を受ける住宅(※1)であること
(※1) 地方税法により新築住宅に係る税額の減額措置の適用を受ける住宅とは、以下のすべてに該当していること。- 専用住宅や併用住宅(居住部分が2分の1以上)であること
- 構造上独立かつ利用上独立(玄関・トイレ・台所がある)していること
- 居住用部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
課税免除の期間
一般住宅の場合
- 一般の住宅 3年間
- 3階建以上で耐火構造の住宅 5年間
長期優良住宅の場合
- 一般の長期優良住宅 5年間
- 3階建以上で耐火構造の長期優良住宅 7年間
(※2) 長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅で、茨城県の認定を受けた住宅。
課税免除の額
新築住宅の床面積120平方メートル(床面積が120平方メートル未満の場合は全面積)までの部分にかかる固定資産税のうち、地方税法による新築住宅の減額措置で減額された額と同額を課税免除します。
課税免除の申請方法
住宅の完成後、税務課で家屋調査を実施しますので、調査後に必要書類を税務課(1階6番窓口)に提出してください。
【必要書類】
- 茨城町固定資産税課税免除申請書兼町税納付状況等調査・確認同意書
- 建築工事請負契約書、または売買契約書の写し
- 長期優良住宅認定通知書の写し(認定を受けられた方のみ)
掲載日 令和5年10月12日
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