固定資産税の減額措置について
新築住宅に対する減額措置について
令和8年3月31日までに新築された住宅が次の要件に当てはまるとき、新築住宅の固定資産税について減額を受けることができます。
要件
- 居住部分の床面積の割合が1棟全体の2分の1以上であること。(分譲マンションなどの区分所有家屋は、専有部分ごとに判定します。)
- 居住部分の床面積が一戸あたり50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※1 マンションやアパートなど複数の世帯が居住する家屋(共同住宅)の場合
それぞれの世帯が居住する独立的に区画された部分ごとに判定します。
※2 二世帯住宅の場合
それぞれの世帯の居住部分に、日常生活に必要な専用出入り口・台所・トイレ・風呂があり、住宅の構造上および利用上それぞれが独立した住宅となっている場合に限り、それぞれの世帯の居住部分を一戸として判定します。
減額される税額
居宅部分が120平方メートル以下の場合
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税額の2分の1
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居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合
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120平方メートルに相当する部分
⇒税額の2分の1
120平方メートルを超える部分
⇒対象外
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減額される期間
住宅の階層数及び構造
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減額期間
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一般の住宅(下記以外の住宅)
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新築後 3年間
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3階建以上の中高層耐火建築物
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新築後 5年間
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認定長期優良住宅の減額措置について
長期にわたって利用できる質の高い住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された長期優良住宅について、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
要件
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築されたもの。
- 耐久性・安全性の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建築された住宅(なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
軽減される税額
居宅部分が120平方メートル以下の場合
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税額の2分の1
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居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合
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120平方メートルに相当する部分
⇒税額の2分の1
120平方メートルを超える部分
⇒対象外
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軽減期間
減額される期間は、住宅の階層数および構造別に次のようになります。
住宅の階層数及び構造
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減額期間
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一般の住宅(下記以外の住宅)
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新築後 5年間
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3階建以上の中高層耐火建築物
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新築後 7年間
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提出書類
- 認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額申告書
- 認定長期優良住宅認定通知書の写し
提出先
茨城町総務部税務課(固定資産税担当)
※ 新築家屋調査時に、調査員へご提出ください。
住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置について
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
要件
- 新築された日から10年上を経過した住宅であること。(賃貸住宅は対象外)
- 自己負担額が一戸あたり50万円超のバリアフリー改修が行われたものであること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上であること。(床面積要件)
- 下記の工事要件のいずれかにあてはまること。(工事要件)
- 通路又は出入り口の拡幅
- 階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床表面のすべり止め化
5. 次のいずかれかの方が居住していること。(居住要件)
- 65歳以上の方
- 介護保険において要介護認定若しくは要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
減額される税額
1戸あたり100平方メートル以下まで
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税額の3分の1
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減額期間
バリアフリー 改修工事が完了した年の翌年度分のみ。(一戸につき一回限り適用)
提出書類
- バリアフリー改修申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住要件に応じた書類(介護保険者証の写し、障がい者手帳 など)
- 改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書(領収書等)
- 居宅介護住宅改修費の介護予防住宅改修費に係る給付を受ける者は、給付決定が確認できる書類
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和6年3月28日
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