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茨城町トップお知らせ生活経済部みどり環境課> 茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例について

茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例について

茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び条例施行規則を一部改正しました(令和7年4月1日施行)

改正の概要

  「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和7年4月1日から規制区域が指定され、運用開始となるため、災害防止目的の規制内容等一部重複する部分を整理するとともに許可対象面積を引き下げる変更を行いました。

 

許可対象面積の引き下げ

  「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(通称「県土砂条例」)の許可対象面積が3,000m2超に変更となったため、重複しないように「茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(通称「町土砂条例」)の許可対象面積を変更しました。

 

許可対象面積(町土砂条例)

変更点 改正前 改正後
許可対象面積 5,000m2未満 3,000m2以下

災害防止目的関連規定の削除

  町土砂条例と盛土規制法にて重複している災害防止に関する規制は、より罰則の強い盛土規制法へ移行するため、災害防止目的関連規定は町土砂条例からは削除しました。

  例:盛土や堆積の高さに関する規定、法面の勾配

 

  ※盛土規制法については、茨城県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」をご確認ください。

 

茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則を一部改正しました(平成31年4月1日施行)

改正の概要

   土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)の一部改正を踏まえ、土地の埋立て等に使用する土砂に含まれる有害物質の物質名、基準値、測定方法の追加及び変更を行いました。

土壌調査項目の追加

   新たにクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)、1,4-ジオキサンを追加。

新規土壌調査項目
物質 基準値 測定方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法
1,4-ジオキサン 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

土壌調査項目の物質名・基準値・測定方法を追加又は変更

  1. 「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に改正し、測定方法を変更。
  2. 1,1-ジクロロエチレンの基準値を変更。
  3. 六価クロム・セレン・ふっ素・ほう素の測定方法を追加または変更。

施行日

   この規則は、平成31年4月1日から施行する。

   なお、この規則の施行の際、改正前の茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により着手している事業については、従前の例による。

茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を一部改正しました(平成29年6月1日施行)

   平成29年3月定例議会において「茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部改正が可決され、平成29年6月1日から施行となりました。

保証金の預入制度の導入

   土地の埋立て等事業の許可を受けようとする者は、事業に係る公共施設の破損や災害の発生防止の担保として、許可申請の事前協議の後に保証金を預入することになります。


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和7年5月21日
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住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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