茨城町まちをきれいにする条例が施行されました!
平成29年3月定例議会において「茨城町まちをきれいにする条例」の制定が可決され、平成29年6月1日から施行となりました。この条例は、町、町民及び事業者、土地所有者が一体となって取り組むべき事項を定めることにより、茨城町の清潔で快適な環境を将来にわたって確保することを目的としています。
条例の主な内容
空き缶等の投げ捨ての禁止
- 缶や瓶、ペットボトル、たばこの吸い殻などを公共の場所に投げ捨てることを禁止します
涸沼の湖岸のごみ散乱防止
- 住民の憩いの場である涸沼は、平成27年に国際的に重要な湿地と認められ、ラムサール条約に登録されました。涸沼を訪れる人たちが気持ちよく散策できるよう、そしてきれいな涸沼を次世代に継承するために、涸沼湖岸又は流入河川の河岸を利用する者は、ごみや空き缶等を投げ捨てることを禁止します。
空き地等の管理の適正化
- 雑草が繁茂している土地には、ごみの不法投棄や害虫等の発生の温床になりかねません。土地所有者は、良好な環境を保全するため、空き地等の適正な管理に努めることを規定しました。
自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の放置の禁止
- 公共の場所に自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を放置することを禁止します。
飼い犬のふん害防止
- 飼い犬は犬のふんを処理するための用具を携行し、ふんを適切に処理するよう規定しました。
違反ごみ出しの防止
- ごみ出しのルールとマナーを守り、ごみ集積所の清潔保持を義務付けました。
罰則
この条例の実効性を確保するため、次の事項に違反した者に対する罰則を定めました。違反者に対し、指導、勧告、命令を経て、命令の不履行が認められた場合に罰則が適用になります。
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和3年1月5日
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