一般廃棄物処理業の新規許可方針について
本町における、現在の一般廃棄物処理業の許可方針は、次のとおりです。
一般廃棄物収集・運搬業
現行の処理体制において、ごみの排出量を勘案すると既存の収集・運搬業の許可業者で適正に処理が可能であることから、原則として新規の許可は行いません。
ただし、次の場合はその限りではありません。
- 既存の許可業者が収集運搬できない場合
- 他自治体の一般廃棄物を本町の一般廃棄物処理施設まで運搬し、処分することが必要である場合
一般廃棄物処分業
現行の処理体制において、ごみの排出量と勘案すると既存の処理施設で適正に処理できることから、原則として新規の許可は行いません。
ただし、既存の処理体制で処分できない場合はこの限りではありません。
掲載日 令和6年1月25日
更新日 令和6年1月26日
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