茨城労働局からのお知らせ(有給休暇取得促進)
事業主の皆様へ~時間単位の年次有給休暇を導入しましょう~
治療のために通院したり、子供の学校行事への参加や家族の介護など、労働者の様々な事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう時間単位の年次有給休暇を導入しましょう!
※年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結等により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
就業規則改定についてのご相談は最寄りの労働基準監督署まで
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和2年12月23日
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