工場立地法の届出窓口が変わります
- 茨城町では、平成22年4月1日から「茨城県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」の改正により、これまで県が一括して行ってきた「工場立地法」の事務の一部を権限移譲され届出事務を行うことになりました。
工場立地法は、工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、工場の新・増設等する際、事前に届け出ることが義務づけられています。
- 届出対象工場
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者
規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
- 主な届出内容
- 敷地面積に占める生産施設面積の割合が、業種別に30%~65%の範囲内であること。
- 敷地面積に占める緑地面積の割合が、20%以上であること。
- 敷地面積に占める環境施設面積の割合が、25%以上であること。
- 環境施設うち、その面積の敷地面積に対する割合が、15%以上を敷地の周辺部に配置すること。
- 申請時期
工事着工90日前までに届出受理(短縮できる場合あり)
詳細については、事前にご相談ください。
- 届出様式
届出用途別提出必要書類一覧表は次のリンクをクリックしてください。
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和4年8月1日
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生活経済部 商工観光課
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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