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茨城町トップお知らせ生活経済部商工観光課> 茨城県最低賃金の改定について

茨城県最低賃金の改定について

茨城県最低賃金が改定されました

   茨城県最低賃金が、令和5年10月1日から時間額953円(引上げ額42円)に改定されました。

   最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 
   仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

問い合わせ:茨城労働局賃金室(電話番号029-224-6216)
または水戸労働基準監督署(電話番号029-226-2237)


掲載日 令和3年10月7日 更新日 令和6年1月10日
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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029-292-1111 内線 221 222
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FAX:
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