小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者の証明書の発行について
生産性革命推進事業(令和元年度補正予算)のうち、小規模事業者が行う、経営計画に基づいた新たな販路開拓等、生産性向上に資する取り組みを行うために要する経費の一部を支援することを目的とした「小規模事業者持続化補助金」においては、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者を対象に加点措置が講じられ、優先的に支援を受けられます。
対象
2020年2月からの任意の1か月の売上高が、前年同月の売上高と比べて10パーセント以上減少した事業者に対し、証明書を発行いたします。
※創業1年未満の事業者は、2020年2月からの任意の1か月の売上高と、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前の3か月(2019年11月から2020年1月までなど)の売上高の平均とで比較してください。
小規模事業者とは
中小企業基本法では小規模企業者の定義を次の表のように規定しています。
業種 |
小規模事業者 |
---|---|
常時使用する従業員の数 |
|
1.製造業,建設業,運輸業 |
20人以下 |
2.卸売業 |
5人以下 |
3.サービス業 |
5人以下 |
4.小売業 |
5人以下 |
申請書類
提出先
〒311-3192
東茨城郡茨城町小堤1080番地
茨城町生活経済部商工観光課
電話番号 029-240-7124
ファックス 029‐292‐6748
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 商工観光課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
221 222
)
直通電話:
029-240-7124
FAX:
029-292-6748
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