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茨城町トップくらし・手続き防災・消防・安全防災> 避難行動要支援者支援制度

避難行動要支援者支援制度

避難行動要支援者支援制度とは

   大雨や地震などの災害が起こった時、自ら避難することが困難な方で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために支援を必要とする方(避難行動要支援者)に対し、地域の中で避難等の手助けを素早く、安心して行われる体制づくりを進めています。

   茨城町では、避難行動要支援者台帳への登録を行っていただいた方の情報を、自治会、民生委員児童委員、社会福祉協議会、消防本部及び消防団、警察、その他町長が必要と認める者などに提供し、平常時からの見守り及び災害時の安否確認や避難誘導などの支援体制を整備しています。

   この制度は、避難支援に携わる人々の温かい善意によって支えられている制度で、普段からの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。

避難支援の流れ図

避難行動要支援者名簿とは

   茨城町では、避難行動要支援者支援制度にご登録いただいた方の名簿を作成します。

   名簿には、氏名・生年月日・住所・電話番号・支援を必要とする理由などが掲載されます。

   作成した名簿情報は、本人の同意が得られた場合には、災害の発生に備え、平常時から避難支援等に携わる関係者(避難支援等関係者)に提供し、避難方法などの支援体制について確認を行います。

   また、名簿は、町及び避難支援等関係者において適正に管理され、安否確認や避難支援以外の目的には使用しません。

避難行動要支援者支援制度の対象となる方

   避難行動要支援者の対象者は、次の要件に該当する方です。

  • 65歳以上のひとり暮らしの高齢者の方
  • 65歳以上の高齢者のみの世帯の方
  • 介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護3以上の方
  • 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方(心臓・じん臓機能障害のみで該当する方は除く)
  • 療育手帳○A・Aをお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持している単身世帯の方
  • 町の生活支援を受けている難病患者の方
  • 前号に掲げる者のほか、特に支援が必要と認められる方

   ※居住実態が自宅にある方を対象としています。施設に入所されている方、病院に長期入院されている方は対象になりません。

申請方法

   「避難行動要支援者登録申請書兼登録台帳」に必要事項を記入して、社会福祉課(1階2番窓口)までご提出ください。

   申請書は社会福祉課の窓口にも備え付けてあります。

お願い

   この制度は、あくまでも日頃からの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。登録したからといって、災害時等に必ず助けていただけるというものではありません。災害の状況によっては、支援する方も被災者となりうることもあります。自分の身は自分で守るという意識を持って、家庭でも災害への備えを行い、普段からご近所の方とのかかわりあいを大切にし、顔の見える関係づくりを心がけましょう。


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和6年8月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 社会福祉課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 112 113 114
直通電話:
029-240-7112
(メールフォームが開きます)

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