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「お試し」のつもりが定期購入に?~定期購入をめぐるトラブルに気を付けて~【茨城町消費生活センターからの注意喚起】

  インターネット上のホームページやSNS上で「健康に良い」「ダイエット効果あり」や「有名女優も使用」とうたう広告を見て、商品が通常価格より安い価格だったため、パソコンやスマートフォンで注文し、購入したところ、実際は定期購入だったというトラブルが全国的に急増しており、独立行政法人国民生活センターでも注意喚起をしています。

 

★相談事例★
  • サプリメントを初回お試し価格として購入した。しかし、体に合わなかったので解約を申し出たが、定期購入だとして拒否された。
  • 通信販売でお試し価格の健康食品を購入した。一度限りだと思ったが、二回目が届いた。注文時には気付かなかったが、定期購入になっていたため、解約したいと思ったが電話がつながらない。
  • 「商品無料」「送料のみ」という化粧品のお試しに申し込んだら、海外から商品が届いた。同封の書面に「45日以内に今後の手続きをしないと定期購入になる」と記載があった。商品発送を中止しようと思ったが、ホームページが見つからず、仕方なく国際電話をしたが日本語が通じなかった。

 

商品注文前のチェックポイント

  • 事業者名や連絡先等の記載があるか
      契約先が、海外の事業者であるケースもみられます。所在地や電話番号、サイト運営者の氏名が正確に記載されているかを確認しましょう。
  • 契約内容や解約条件について記載があるか
     定期購入が条件になっていないか、解約条件について表示があるか。スマートフォンで注文した場合、小さい文字の表示がよく見えなかったという事例もあるので、注意が必要です。

 

  広告上における契約内容や解約条件についての表示の有無、表示がある場合は、その内容を確認したうえで契約するか慎重に判断することが大切です。また、複数月の継続購入等といった定期購入が条件となっていないか契約内容をきちんと確認することもトラブルにならないためのポイントです。

 

  困った時や心配な時には、茨城町消費生活センターにご相談ください。

 

【相談・お問合わせ】
茨城町消費生活センター
相談受付:月曜日~金曜日 9時~12時・13時~16時
電話:029-291-1690(直通)

 


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和2年12月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
町長公室 秘書広聴課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-292-6748
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