マイナンバー制度にともなう退職所得の納入申告書の提出方法について
マイナンバー制度にともなう退職所得の納入申告書の提出方法について(平成28年1月1日から)
退職金の支払者は、退職所得にかかる町・県民税額を退職金から徴収し、納税義務者(退職金の支払いを受ける方)が退職金の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日における住所地市町村へ、徴収した町・県民税額を翌月10日までに納入することになっています。
平成28年1月1日以降、マイナンバー制度の施行にともない、退職所得にかかる分離課税分の納入申告書に、法人番号または個人番号(個人事業主の場合)の記載が必要になります。
- 法人の方
茨城町指定の納入申告書をご利用の場合、納入済通知書裏面の納入申告書の余白(「氏名又は名称」欄の下部等)に、法人番号を追記してご提出ください。 - 個人事業主の場合(法人番号がない場合)
個人事業主の方は、納入済通知書の裏面にある納入申告書は記入せず、空欄のままにしてください。別途、納入申告書を作成し、個人事業主様の個人番号を記載の上、郵送で茨城町役場税務課までご提出ください。また、提出の際、個人番号確認・身元確認のため、下記の1か2の書類を添付してください。- 個人番号カード(両面)の写し
- 番号確認ができるものの写し(通知カードまたは住民票) + 本人確認ができるものの写し(運転免許証等顔写真付きのもの)
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和2年12月21日
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