町民税・県民税申告書の提出について
申告書へのマイナンバーの記入をお願いします
平成29年度(平成28年分)の申告から、本人確認(「マイナンバーカード等による番号確認」及び「運転免許証等による身元確認」)が必要になりました。申告書には、申告者本人・扶養親族ともにマイナンバーを記入してください。
町民税・県民税申告書の書き方について
町民税・県民税申告書ダウンロード(PDF)
(申告書の郵送を希望される方は、茨城町税務課住民税グループまでご連絡ください。)
申告書等イメージ | 書き方 |
〈1〉申告者について記入する
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〈2〉収入金額を記入する 収入金額は申告者本人の収入のみ記入します。
給与収入がある方・・・給与所得の源泉徴収票の「支払金額」の額を、「給与(カ)」に転記する。源泉徴収票が2枚以上ある方は金額を合計する。(※摘要欄等に「前職分」の記載がある方は二重で計上しないよう注意してください。)
公的年金等収入がある方・・・公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」の額を、「公的年金等(キ)」に転記する。源泉徴収票が2枚以上ある方は金額を合算する。 |
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〈3〉所得金額を計算し、記入する
給与収入がある方・・・給与所得計算表を参考に所得金額を計算し、「給与(6)」に記入する。(※)
公的年金等収入がある方・・・公的年金等所得計算表を参考に所得金額を計算し、「公的年金等(7)」に記入する。
全ての所得金額を合計し、「合計(12)」に記入する。
※給与所得と公的年金等所得の両方がある方は「所得金額調整控除」が適用されます。以下の計算式で算出した金額を「給与(6)」に記入してください。 計算式・・・給与所得の金額ー{(給与所得の金額(注)+公的年金等所得の金額(注))ー10万円} (注)それぞれ10万円を超える場合は10万円とする。 |
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〈4〉所得控除の内容を記入する
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〈5〉所得控除額を計算し、記入する(所得税とは控除額が一部異なります)
控除額(最高200万円)=(支払った医療費等の額)ー(保険金などで補てんされる金額)ー10万円(※〈3〉で算出した所得の合計額が200万円に満たない場合は、その合計額に5%をかけた金額)
控除額(最高88,000円)=(その年の医療品等の購入費)ー(保険金等で補てんされる金額)ー12,000円 |
所得(給与・公的年金等)・各種控除計算式
申告書の提出について
町民税・県民税申告書は、以下のいずれかの方法で提出してください。
- 役場の申告相談会場で作成し提出する(申告書は職員が作成します)。申告相談の詳細は【こちらのページ】をご確認ください。
- 自身で作成した申告書を役場税務課窓口で提出する。(申告期間(令和6年2月14日(水曜日)~3月15日(金曜日))は、役場2階の申告会場で提出してください。)
- 自身で作成した申告書を郵送で提出する。
【提出先】〒311-3192 茨城町大字小堤1080番地
茨城町 総務部税務課 住民税グループ 宛
【郵送で提出する際の添付書類】
- マイナンバーが確認できる書類の写し
- 収入の内容がわかるもの(源泉徴収票等)の写し
- 申告書の控えや資料等の返送を希望する場合は、どの書類の返送が必要かを記入したメモ及び返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの)
税額のお知らせについて
提出された申告書等の課税資料をもとに住民税の賦課を行い、次のとおり通知します。
徴収方法 | 通知の時期等 |
給与特別徴収 |
5月中旬に勤務先を経由して通知 (非課税の方へも通知します) |
普通徴収(口座振替を含む) 年金特別徴収 |
6月中旬に自宅等へ郵送で通知 (非課税の方へは通知しません) |