このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップくらし・手続き税金町・県民税> 町民税・県民税申告書の提出について

町民税・県民税申告書の提出について

申告書へのマイナンバーの記入をお願いします

平成29年度(平成28年分)の申告から、本人確認(「マイナンバーカード等による番号確認」及び「運転免許証等による身元確認」)が必要になりました。申告書には、申告者本人・扶養親族ともにマイナンバーを記入してください。

 

町民税・県民税申告書の書き方について

町民税・県民税申告書ダウンロード(pdfPDF

(申告書の郵送を希望される方は、茨城町税務課住民税グループまでご連絡ください。)

 

申告書の書き方
申告書等イメージ 書き方
申告者情報の記入欄

〈1〉申告者について記入する

  • 個人番号・・・申告者の個人番号(マイナンバー)12桁
  • 現住所・・・申告書作成時の住所
    • 1月1日現在の住所・・・1月1日の住所が現住所と異なる場合は記入する。(現住所と同じ場合は不要)
  • 電話番号・・・日中つながりやすい電話番号(固定電話/携帯電話どちらでも可)
  • 氏名・・・漢字(外国の方でアルファベット表記の方はアルファベット)で記入する。
  • 生年月日・・・和暦に〇を付けて、年月日を記入する。
収入金額の記入欄

〈2〉収入金額を記入する

収入金額は申告者本人の収入のみ記入します。

 

給与収入がある方・・・給与所得の源泉徴収票の「支払金額」の額を、「給与(カ)」に転記する。源泉徴収票が2枚以上ある方は金額を合計する。(※摘要欄等に「前職分」の記載がある方は二重で計上しないよう注意してください。)

 

公的年金等収入がある方・・・公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」の額を、「公的年金等(キ)」に転記する。源泉徴収票が2枚以上ある方は金額を合算する。

所得金額の記入欄

〈3〉所得金額を計算し、記入する

 

給与収入がある方・・・給与所得計算表を参考に所得金額を計算し、「給与(6)」に記入する。(※)

 

公的年金等収入がある方・・・公的年金等所得計算表を参考に所得金額を計算し、「公的年金等(7)」に記入する。

 

全ての所得金額を合計し、「合計(12)」に記入する。

 

※給与所得と公的年金等所得の両方がある方は「所得金額調整控除」が適用されます。以下の計算式で算出した金額を「給与(6)」に記入してください。

計算式・・・給与所得の金額ー{(給与所得の金額(注)+公的年金等所得の金額(注))ー10万円}

(注)それぞれ10万円を超える場合は10万円とする。

所得控除の内容の記入欄

〈4〉所得控除の内容を記入する

  • 社会保険料控除・・・国民健康保険、国民年金、任意継続保険等の1年間の支払額を記入する。源泉徴収票に記載がある場合は、「社会保険の種類」は「源泉のとおり」と記入する。
  • 生命保険料控除・・・保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を確認し、申告書に記載のある5つの区分に分けてそれぞれの金額を記入する。
  • 地震保険料控除・旧長期損害保険料・・・保険会社から送付される「地震保険料控除証明書」を確認し、地震保険料と旧長期損害保険料に分けて支払額を記入する。
  • 寡婦、ひとり親控除・・・寡婦(配偶者と死別した女性、または、離別し扶養する親族がいる女性)、 ひとり親(現在婚姻をしておらず、生計を一にする子がいる方)で合計所得金額が500万円以下に該当する場合はチェックを付ける。
  • 障害者控除・・・障害者手帳を持っている場合または長寿福祉課が発行する「障害者控除対象者認定書(申告用)」を持っている場合は、該当の方の氏名等を記入する。
  • 配偶者控除・配偶者特別控除・・・申告者自身の所得が1,000万円以下かつ合計所得金額が範囲内(配偶者控除:48万円以下/配偶者特別控除:48万円超~133万円以下)の配偶者がいる場合に氏名等を記入する。
    • 同一生計配偶者チェック欄・・・申告者自身の所得が1,000万円を超え、合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合にチェックを付ける。(配偶者の氏名等も記入する。)
  • 扶養控除・・・16歳以上で合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合、扶養親族の氏名等を記入し、同居/非同居のいずれかにチェックを付ける。
    • 16歳未満の扶養親族・・・16歳未満の扶養親族がいる場合、扶養親族の氏名等を記入し、同居/非同居のいずれかにチェックを付ける。
  • 医療費控除・・・「支払った医療費等」に1年間で支払った医療費の合計額を記入する。「保険金などで補てんされる金額」には、保険会社からの保険金や高額療養費等の給付金の金額を記入する。医療費控除を申告する際には「医療費控除の明細書」を記入し、申告書に添付する。
    • 医療費控除の明細書(pdfPDF)(xlsxExcel
所得控除額の記入欄

〈5〉所得控除額を計算し、記入する(所得税とは控除額が一部異なります)

  • 社会保険料控除・・・〈4〉で記入した全額を控除額として記入する。
  • 生命保険料控除・・・〈4〉で分けた5つの区分ごとに生命保険料控除計算表で算出した控除額を記入する。
  • 地震保険料控除・・・地震保険料控除計算表で算出した控除額を記入する。
  • 寡婦、ひとり親控除・・・寡婦控除は26万円、ひとり親控除は30万円を記入する。
  • 障害者控除・・・控除額一覧表で該当する控除額を記入する。
  • 配偶者控除・配偶者特別控除・・・配偶者控除・配偶者特別控除額一覧表で該当する金額を記入する。
  • 扶養控除・・・控除額一覧表で該当する控除額を記入する。(※16歳未満は控除額なし)
  • 基礎控除・・・申告者自身の所得が2,400万円以下の場合は48万円を記入する。(所得が2,400万円を超える方はお問合せください。)
  • 医療費控除・・・以下の式で算出した控除額を記入する。

控除額(最高200万円)=(支払った医療費等の額)ー(保険金などで補てんされる金額)ー10万円(※〈3〉で算出した所得の合計額が200万円に満たない場合は、その合計額に5%をかけた金額)

  • 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を適用する方は、以下の式で算出した控除額を記入するとともに、区分の□に1を記入する。

控除額(最高88,000円)=(その年の医療品等の購入費)ー(保険金等で補てんされる金額)ー12,000円

所得(給与・公的年金等)・各種控除計算式

所得・各種控除計算式一覧表
給与計算
公的年金
生命保険料控除計算表
R5地震保険料控除計算表

控除額一覧

配偶者控除

 

申告書の提出について

町民税・県民税申告書は、以下のいずれかの方法で提出してください。

  1. 役場の申告相談会場で作成し提出する(申告書は職員が作成します)。申告相談の詳細は【こちらのページ】をご確認ください。
  2. 自身で作成した申告書を役場税務課窓口で提出する。(申告期間(令和6年2月14日(水曜日)~3月15日(金曜日))は、役場2階の申告会場で提出してください。)
  3. 自身で作成した申告書を郵送で提出する。

【提出先】〒311-3192 茨城町大字小堤1080番地

              茨城町 総務部税務課 住民税グループ 宛

【郵送で提出する際の添付書類】

  • マイナンバーが確認できる書類の写し
  • 収入の内容がわかるもの(源泉徴収票等)の写し
  • 申告書の控えや資料等の返送を希望する場合は、どの書類の返送が必要かを記入したメモ及び返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの)

 

税額のお知らせについて

提出された申告書等の課税資料をもとに住民税の賦課を行い、次のとおり通知します。

住民税額の通知の時期等
徴収方法 通知の時期等
給与特別徴収

5月中旬に勤務先を経由して通知

(非課税の方へも通知します)

普通徴収(口座振替を含む)

年金特別徴収

6月中旬に自宅等へ郵送で通知

(非課税の方へは通知しません)

 

 


掲載日 令和5年1月16日 更新日 令和6年1月24日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています