森林環境税(国税)について(令和6年度から)
森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等を目的として創設され、国内に住所のある個人に対して令和6年度から課税される国税です。市町村において、個人住民税(町・県民税)均等割と併せて年額1,000円を賦課徴収することとされ、一度国に納付された後に、森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みになっています。
譲与を受けた森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林の整備、森林の整備を担う人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に充てることとされています。
茨城町での活用実績は【森林環境譲与税の使途について】のページをご覧ください。
納税義務者
国内に住所を有する個人
課税されない人(非課税基準)
茨城町では、森林環境税の非課税基準は、個人住民税(町・県民税)均等割の非課税基準と同じです。
(1)1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)1月1日現在、障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は収入金額が93万円以下)の方
※扶養親族を有する場合は、合計所得金額が「28万円×(1+扶養親族数)+10万円+16.8万円」以下の方
森林環境税および個人住民税(町・県民税)の税率
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令和5年度まで |
令和6年度以降 |
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国税 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
町税 |
個人住民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県税 |
2,500円 |
2,000円 |
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計 |
6,000円 |
6,000円 |
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から町・県民税均等割に加算して賦課徴収されていた1,000円(町民税500円、県民税500円)は、令和5年度で終了します。