調整控除とは
調整控除とは、税源移譲(所得税と住民税の税率を変えることで、国から地方へ税源を移し替えること)にともない生じる人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差に基づく負担増を調整するための税額控除です。
次により求めた金額を所得割額から控除(税額控除)します。
- 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万以下の場合:aまたはbのいずれか少ない金額の5%(県民税2%、町民税3%)
- 人的控除の差の合計額
- 合計課税所得金額
- 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万を超える場合:aからbを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(県民税2%、町民税3%)
- 人的控除の差の合計額
- 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)