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調整控除とは

    調整控除とは、税源移譲(所得税と住民税の税率を変えることで、国から地方へ税源を移し替えること)にともない生じる人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差に基づく負担増を調整するための税額控除です。
    次により求めた金額を所得割額から控除(税額控除)します。
  1. 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万以下の場合:aまたはbのいずれか少ない金額の5%(県民税2%、町民税3%)
    1. 人的控除の差の合計額
    2. 合計課税所得金額
  2. 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万を超える場合:aからbを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(県民税2%、町民税3%)
    1. 人的控除の差の合計額
    2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和2年12月21日
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