公的年金からの町・県民税の特別徴収について
公的年金からの町・県民税の特別徴収(引き落とし)について / 年金特別徴収についてのよくあるお問い合わせ
この制度の導入により、年金を支給する年金保険者(日本年金機構など)が町・県民税(公的年金に係る年税額のみ)を年金から引き落とし、市区町村へ直接納めるようになりますので、納税のための負担が軽減されます。
町・県民税の公的年金からの特別徴収制度へのご理解をよろしくお願いいたします。
特別徴収の対象となる方
当該年度の4月1日現在で65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る町・県民税の納税義務のある方が対象になります。
ただし、次のいずれかに該当する場合には特別徴収の対象になりません。
- 公的年金の年額が18万円未満である場合
- 引き落とし(特別徴収)される町・県民税額が、老齢基礎年金の額を超える方
特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金などの公的年金等になります。
障害年金や遺族年金は対象となりません。
特別徴収の対象となる税額
公的年金等に係る町・県民税の所得割額及び均等割額が特別徴収の対象になります。
給与所得や不動産所得など、公的年金等以外の所得に対する町・県民税については、給与特別徴収もしくは普通徴収(納付書での納付か口座振替)になります。
特別徴収の徴収方法
あらたに特別徴収の対象になった年度については、年税額の2分の1を普通徴収(第1期:6月、第2期:8月)し、残りの年税額を特別徴収(10月、12月、2月)します。
この1、2期の普通徴収分は、年金所得にかかる税額になります。
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 年税額の 1/4 |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
翌年度以降は、以下のように特別徴収されます。
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 前年度の年税額の1/6 | 前年度の年税額の1/6 | 前年度の年税額の1/6 | 年税額の残りの1/3 | 年税額の残りの1/3 | 年税額の残りの1/3 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
よくあるお問い合わせ
Q1 公的年金から特別徴収(引き落とし)されることで、町・県民税の税額に影響がありますか?
A1 町・県民税の徴収方法が変わるだけで、年税額は変わりません。
Q2 町・県民税の公的年金からの特別徴収は、本人の意思による選択制ですか?
A2 本人の意思による選択はできません。
地方税法により、公的年金等に係る町・県民税については、公的年金から特別徴収の方法によって徴収することとされています。
Q3 公的年金からの特別徴収制度が見直されたと聞きましたが、具体的にどのようになったのですか?
A3 平成28年度からの町・県民税の公的年金からの特別徴収について、主な改正点が2つあります。
- 特別徴収される月割額の変更について
これまで、4、6、8月のそれぞれの引き落とし額が前年度の2月と同額であったため、引き落とし額がバランスの悪い状態で年金特別徴収が何年も継続されてしまうケースがありました。
このたびの税制改正で、4、6、8月の仮徴収を「前年度の年税額の1/6ずつ」としたことで、毎回の引き落とし額が平準化されるようになりました。 - 特別徴収の停止について
これまでは、税額変更や転出などで年金特別徴収が停止されていましたが、これからは原則停止されません。
税額変更等の時期によっては停止され、普通徴収に切り替わることもありますのでご了承ください。
また、死亡した場合は年金特別徴収が停止され、普通徴収へと切り替わります。
Q4 障害基礎年金や遺族年金は、町・県民税の特別徴収の対象となりますか?
A4 障害基礎年金や遺族年金は、町・県民税の課税対象ではありません。したがって特別徴収もされません。
Q5 公的年金の所得以外に給与所得があります。納め方はどのようになりますか?
A5 年齢によって納め方が異なります。
65歳以上の方は、年金所得に係る町・県民税は年金からの引き落としとなり、給与所得に係る町・県民税は給与天引き(特別徴収)または納付書(普通徴収)により納付していただきます。
65歳未満の方は、年金に係る町・県民税と給与所得に係る町・県民税を合わせて給与天引き(特別徴収)または納付書(普通徴収)にて納付していただきます。
Q6 公的年金以外に企業年金がありますが、ここから年金特別徴収してもらえますか?
A6 企業年金からは年金特別徴収はできません。
年金特別徴収できる年金で、おもなものは以下のとおりです。
- 日本年金機構(厚生労働大臣)
- 国家公務員共済組合
- 公立学校共済組合
- 警察共済組合
- 日本私立学校振興・共済事業団
- 全国市町村職員共済組合連合会等
Q7 非課税のはずなのに、年金から町・県民税が引き落としされています。なぜですか?
A7 非課税の方でも、仮徴収(4、6、8月)のあいだは前年の年税額の1/6ずつが引き落としされます。
還付については毎年秋ごろに通知をしておりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
Q8 年金から町・県民税が引き落としされているのに普通徴収の納付書が届いたのですが、これは何のものですか?
A8 お手元の納付書(1期と2期)と、本徴収額(10、12、2月)の額が同じではありませんか?
この場合、いずれも公的年金の税額となります。65歳に到達した方、何らかの理由で前年の年金特別徴収が停止された方が該当になります。
金額が異なる場合は、営業所得や一時所得等が普通徴収で発行されているケースです。個人個人で状況が異なるので、税務課までお問合せください。
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和2年12月21日
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