公的年金からの町・県民税(個人住民税)の天引きについて(年金特別徴収)
公的年金からの町・県民税(個人住民税)の天引きについて(年金特別徴収)
年金特別徴収は、年金を支給する年金保険者(日本年金機構など)が町・県民税(公的年金に係る年税額のみ)を年金から天引きし、市区町村に納入する制度です。
金融機関等へ納付に出向く必要がないため、納税者の負担が軽減されます。
年金特別徴収は納付方法の一つですので、新たな税負担が発生するものではありません。年金特別徴収の対象となる方
当該年度の4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る町・県民税の納税義務のある方が対象です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、年金特別徴収(年金からの天引き)の対象にはなりません。
- 特別徴収の対象となる年金の支払額が、年額18万円未満の方
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
- 特別徴収される町・県民税が、老齢基礎年金の額を超える方
年金特別徴収の対象となる年金
(※)障害年金や遺族年金などの非課税年金は対象になりません。
年金特別徴収の対象となる税額
公的年金に係る町・県民税の所得割額及び均等割額が対象です。
給与所得や事業所得など、公的年金等以外の所得に係る町・県民税は、給与からの天引き(給与特別徴収)または納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。
年金特別徴収の徴収方法
- 年金特別徴収が始まる年度(1年目)
公的年金に係る税額の2分の1を普通徴収1期・2期で納め、残りの税額を10月・12月・2月の年金から天引きします。
徴収方法 |
普通徴収(納付書/口座振替) |
年金特別徴収 |
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徴収月 |
1期 |
2期 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
年税額の1/4 |
年税額の1/4 |
年税額の1/6 |
年税額の1/6 |
年税額の1/6 |
- 年金特別徴収2年目以降の年度
4月から8月までは、前年度の公的年金に係る税額の6分の1の額をそれぞれ天引きします。
10月から2月までは、今年度の公的年金に係る税額から仮徴収(4月~8月の天引き)した額を引いた額の3分の1の額をそれぞれ天引きします。
徴収方法 |
年金特別徴収(仮徴収) |
年金特別徴収(本徴収) |
||||
徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
前年度の 年税額の1/6 |
前年度の 年税額の1/6 |
前年度の 年税額の1/6 |
年税額から仮徴収額を 引いた額の1/3 |
年税額から仮徴収額を 引いた額の1/3 |
年税額から仮徴収額を 引いた額の1/3 |
- 定額減税対象の方
よくあるお問い合わせ
Q1.年金からの天引きを、納付書や口座振替での納付(普通徴収)に変更することはできますか?
年金特別徴収は選択制ではないため、普通徴収に変更することはできません。
地方税法で、公的年金等に係る町・県民税については、公的年金から特別徴収の方法によって徴収することとされています。
Q2.公的年金以外に給与収入もあります。納め方はどのようになりますか?
年齢によって納め方が変わります。
4月1日に65歳以上の方は、公的年金の所得に係る町・県民税は年金からの天引きによって、給与所得に係る町・県民税は給与天引き(給与特別徴収)または納付書や口座振替(普通徴収)によって納付します。
65歳未満の方は、年金特別徴収の対象になりませんので、年金と給与所得に係る町・県民税を給与天引き(給与特別徴収)または納付書や口座振替(普通徴収)によって納付します。
Q3.企業年金から町・県民税を天引きしてもらえますか?
企業年金は年金特別徴収の対象ではないため、天引きできません。
年金特別徴収の対象となる主なもの(支払者)は次のとおりです。
- 日本年金機構(厚生労働省)
- 国家公務員共済組合
- 公立学校共済組合
- 警察共済組合
- 日本私立学校振興・共済事業団
- 全国市町村職員共済組合連合会 等
Q4.今年度の町・県民税は非課税ですが、年金から住民税が天引きされています。
前年度に公的年金に係る町・県民税が課税されていた場合は、非課税であっても仮徴収期間(4月・6月・8月)は前年度の公的年金に係る年税額の6分の1ずつが天引きされます。
多く天引きされた分は後日、本人に還付します。