町・県民税について
町・県民税とは / 町・県民税についてのよくあるお問い合わせ
町・県民税とは、一般的に「住民税」とも呼ばれ、個人の方が町と県に納めていただく税金です。(町と県をあわせて納めていただきます。)
前年1月1日から12月31日までの所得をもとに計算され、一定額の均等割及び所得に応じて課税となる所得割の、合計したものが税額になります。
納税義務者
- 1月1日の賦課期日に茨城町に住所のある方
- 1月1日に茨城町に住所はないが、事務所・家屋敷のある方
このため、1月2日以降に他市町村へ転出された場合でも、その年分の税額は茨城町に納めていただくことになります。
1月2日以降に死亡された場合は、亡くなった方の相続人または相続人代表者に普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
町・県民税の申告が必要な方
1月1日現在で茨城町に住所を有し、次に該当する方です。
※申告をしないと、証明書が発行されない,保険料が正しく計算されない等、様々な不利益が発生します。
- 営業、農業など事業を営んでいる方
- 不動産所得、譲渡所得、雑所得などのある方
- 給与所得者で給与の支払者・勤務先から給与支払報告書が町へ提出されない方
- 医療費控除、住宅借入金等特別控除、寄付控除など各種控除を受けようとする方
- 収入がなく、どなたの扶養にも入っていない方
町・県民税の計算方法
町・県民税は、前年の所得に応じて計算され、均等割と所得割の合計額で課税されます。
- 均等割
- 一定の所得を超えた方に対して、一律町民税3,500円、県民税2,500円、合計6,000円を課税するものです。
- 県民税のうち1,000円は、「森林湖沼環境税」として、森林の保全整備や湖沼などの水質保全に関する事業のためにご負担いただくものです。(平成30年度から令和3年度まで)
- 町・県民税のうち500円は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、特例としてご負担いただくものです。
- 所得割
- 所得から所得控除の額を差し引いた残りの金額に対して税額をかけて計算されるものです。
主に次の流れで計算します。- 各種所得を合計します。
- 所得控除を合計します。
- 各種所得から所得控除を差し引きます。→課税所得金額と呼ばれます。
- これに税率をかけます。
- ここから、調整控除を差し引きます。
- ここから、税額控除があれば差し引きます。→所得割が算出されます。このあと、先に記載した均等割が足されます。
- 所得から所得控除の額を差し引いた残りの金額に対して税額をかけて計算されるものです。
非課税範囲
- 所得割及び均等割が非課税の方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額(総所得金額(繰越控除前)、退職所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除前)の合計額)が135万円以下の方
- 均等割が非課税の方
- 所得が「28万円×(本人+扶養者数)+10万円+16.8万円(16.8万円は扶養親族を有する場合のみ加算)」の範囲内の方
- 所得割が非課税の方
- 所得が「35万円×(本人+扶養者数)+10万円+32万円(32万円は扶養親族を有する場合のみ加算)」の範囲内の方
納税の方法
町・県民税の納税方法は、「普通徴収」「給与特別徴収」「年金特別徴収」があります。
- 普通徴収
- 納付書または口座振替で納付となる町・県民税です。
- 毎年6月中旬に税務課から発送される納税通知書(納付書)をもって、ご自分で納めていただく方法です。
- 振替口座を登録されている場合、引き落としとなります。
- 給与特別徴収 / 事業者向けページ(給与特別徴収等)
- 毎月の給料から差し引かれる町・県民税です。
- 毎年5月中旬に税務課から事業者へ税額決定通知書が発送されます。
- 年金特別徴収 / 公的年金からの町・県民税の特別徴収について
- 65歳以上の方で、公的年金所得より算出した税額を、公的年金より差し引かれる町・県民税です。
- 公的年金の年額が18万円未満や所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、町・県民税の合計金額が公的年金の給付額を超える場合は、普通徴収となります。
町・県民税についてのよくあるお問い合わせ
Q1 納付書が届きましたが、税額が昨年より高いようです。
町・県民税は、給与等の収入金額だけで決定されるわけではなく、課税標準額(所得金額から所得控除を引いたもの)に税率を掛け、税額控除をすることで決定されます。そのため、昨年度と比較して収入金額が変わらない、または下がった場合でも、扶養控除が適用されない等、所得控除が変わった場合に税額が高くなることがあります。
税額が高くなる例として次のような状況が考えられます。
「昨年より給与を多く受け取った」「年金の受取りを開始した」「扶養控除に変更があった(配偶者や子どもが勤め始めた等)」「確定申告をしていないため適用していない控除がある」「例年より医療費控除の額が低かった」等
税額が高くなる例として次のような状況が考えられます。
「昨年より給与を多く受け取った」「年金の受取りを開始した」「扶養控除に変更があった(配偶者や子どもが勤め始めた等)」「確定申告をしていないため適用していない控除がある」「例年より医療費控除の額が低かった」等
Q2 サラリーマンの妻です。扶養範囲内、非課税範囲で働きたいのですが。
町・県民税の非課税範囲は給与収入で93万円です。103万円ですと所得税は非課税ですが、町・県民税は課税されます。以下の表をご参照ください。
妻のパート収入 | 妻の税金 | 夫が受けられる控除 | |
---|---|---|---|
所得税 | 町・県民税 | ||
93万円以下 | 非課税 | 非課税 | 配偶者控除 |
93万円超 103万円以下 |
非課税 | 課税 | 配偶者控除 |
103万円超 201万円未満 |
課税 (※1) |
課税 | 配偶者特別控除 |
※1 所得控除の額により非課税になる場合もあります。
※2 平成30年分から、配偶者控除・配偶者特別控除が改正されました。 申告者の合計所得金額により、配偶者控除・配偶者特別控除額が変動しますので、詳しい内容はお問い合わせください。
Q3 特別徴収されているのに、郵送で納付書が届きました。
勤務先の給与所得のほかに、不動産所得や営業所得等がある場合、その分の納付書が発送される場合があります。
給与所得分以外も特別徴収によって納付したい場合は、確定申告時に申告書第2表の「給与から差引き」に〇を付してください。
給与所得分以外も特別徴収によって納付したい場合は、確定申告時に申告書第2表の「給与から差引き」に〇を付してください。
Q4 茨城町に住んでいないのに、納付書が届きました。
町・県民税は、1月1日に住民登録されている市町村で課税されます。そのため、納付書が届いた時点では他市町村にお住まいでも、令和3年1月1日に茨城町に住民登録がある場合は茨城町で課税されます。
新しい市町村では、翌年度から課税されます。
新しい市町村では、翌年度から課税されます。
Q5 納付書が届かないのですが。
非課税の方には納付書(納税通知書)は送付しておりません。
また、勤務先の給与から町・県民税が特別徴収されている場合は、納付書や納税通知書は発送されず、勤務先から「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」が配布されます。
また、勤務先の給与から町・県民税が特別徴収されている場合は、納付書や納税通知書は発送されず、勤務先から「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」が配布されます。
Q6 昨年に退職し、現在は働いていませんが、納税通知書が送られてきました。
令和3年度の町・県民税は、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの所得に基づいて税額を計算します。
現在は働いていなくても、令和2年中に所得があった場合は、令和3年度に課税となります。
現在は働いていなくても、令和2年中に所得があった場合は、令和3年度に課税となります。
Q7 家族が亡くなった場合の町・県民税は、どうなりますか?
町・県民税は、その年の1月1日に住んでいる市町村に納めていただきます。1月2日以降、年の途中で亡くなられた方についても、前年の所得に基づいて年税額を計算しています。
亡くなられた方の納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、相続される方に納税通知書をお送りいたします。
Q8 町・県民税と健康保険組合等の扶養は同じものですか?
町・県民税と健康保険組合等の扶養は、要件が異なります。
町・県民税では、合計所得金額が48万円以下であれば扶養に入ることができ、扶養控除の対象になります。
健康保険組合等については、勤務先の担当者にご確認ください。
Q9 雇用保険の給付を受けていますがこれも所得になるのですか?
以下のものについては、課税の対象となりません。
- 生活保護の給付金
- 雇用保険の給付金(失業手当など)
- 障害基礎年金、遺族年金
- 児童手当 等
Q10 町・県民税の納付書は6月に届いたのですが、ほかの時期にも納付書が送られてきました。どうしてですか?
現年度の納付書のほかに、過年度分の修正申告をされた場合や遡及分の年金を受給された場合、過年度随時分として納付書が発行されます。
Q11 扶養の人数と給与収入の、非課税範囲の目安を教えてください。
以下の表は、給与収入と扶養人数から課税状況を試算したものです。
※給与のみの 場合 |
扶養なし (本人のみ) |
2名(例: 本人と配偶者) |
3名(例: 本人と配偶者と子) |
4名(例:本人と 配偶者,子2人) |
---|---|---|---|---|
非課税 | 0円- 930,000円 |
0円- 1,378,000円 |
0円- 1,683,999円 |
0円- 2,099,999円 |
均等割のみ課税 | 930,001円- 1,000,000円 |
1,378,001円- 1,703,999円 |
1,684,000円- 2,215,999円 |
2,100,000円- 2,715,999円 |
均等割及び 所得割課税 |
1,000,001円- | 1,704,000円- | 2,216,000円- | 2,716,000円- |
Q12 収入がないのにどうして申告しなければならないのですか?
市町村内に住所を有する個人は、おすまいの市町村に申告書を提出しなければならないと定められているためです。(地方税法317条の2及び415条の2)
扶養に入られていない方で、収入がない・少ない場合でも申告が必要です。
町・県民税申告をしないと所得判定ができないので、以下のような不利益が発生します。
扶養に入られていない方で、収入がない・少ない場合でも申告が必要です。
町・県民税申告をしないと所得判定ができないので、以下のような不利益が発生します。
-
各種証明書が受けられない。
年金やマル福等の手続きに必要な課税証明書や所得証明書が発行されません。 -
保険料が正しく計算されない。
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料等で、申告をしていないことにより、本来の保険料より高く計算されている可能性があります。 -
医療費の負担が大きくなる可能性がある。
マル福、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の限度額認定証等が受けられなくなってしまいます。 -
保育料、児童手当、児童扶養手当が正しく計算されない。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年12月10日
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総務部 税務課 住民税
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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