令和6年度町民税・県民税(個人住民税)の変更点について
森林環境税(国税)の創設について
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等を目的として創設され、国内に住所のある個人に対して令和6年度から課税される国税です。市町村において、個人住民税(町・県民税)均等割と併せて年額1,000円を賦課徴収することとされ、一度国に納付された後、森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みになっています。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から町・県民税均等割に加算して賦課徴収されていた1,000円(町民税500円、県民税500円)は、令和5年度で終了します。
詳細は【森林環境税(国税)について】のページをご確認ください。
上場株式等の配当等及び譲渡所得に係る課税方式が所得税と住民税で統一されます
上場株式等の配当等所得や譲渡所得について、これまでは、所得税では申告し住民税では申告しないという異なる方式を選択することが可能となっていましたが、金融所得課税の制度が所得税と個人住民税を一体として設計されてきたこと等を踏まえ、令和6年度の町・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
令和6年度(令和5年分)からは、所得税で申告をした場合は町・県民税でも申告したこととなり、所得税で申告不要を選択した場合は町・県民税でも申告不要となりますので、これまでのように、所得税では申告し、町・県民税では申告しないという選択は出来なくなります。
所得税で配当等所得、譲渡所得を申告すると、町・県民税でも合計所得金額や総所得金額に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
※いったん申告する、しないを決定して確定申告を行った後、後日それを修正したり、更正の請求をして取り消すことはできません。また、住民税申告書を提出し異なる取扱を求めることもできません。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて
国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族の要件が見直されました。
令和6年度(令和5年分)からは、国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、次のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。
(1)留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
(2)障害のある方(※)
(3)扶養控除を申告する居住者から、その年において生活費または教育費に充てるための支払を一人当たり38万円以上受けている方
(※)障害のある方とは、次の1から8までのいずれかに該当する方をいいます。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている方
- 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する方
- 精神又は身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の程度が上記の1.2又は4に該当する方と同程度である方として市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている方
申告で扶養控除の適用を受ける場合には、以下の書類を提出または提示する必要があります。
国外に居住する親族の年齢等の区分 | 必要な書類 | |
16歳未満 | 親族関係書類、送金関係書類 | |
16歳以上30歳未満 | ||
30歳以上70歳未満 | (1)留学により非居住となった方 | 親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類 |
(2)障害のある方 | 親族関係書類、送金関係書類 | |
(3)生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 | 親族関係書類、その年に親族各人に38万円以上送金していることを明らかにする書類 | |
(1)~(3)に該当しない方 | 扶養控除の対象外 | |
70歳以上 | 親族関係書類、送金関係書類 |