令和5年度の町・県民税の納税通知書を発送しました(個人納付の方、年金天引きによる納付の方向け)
令和5年度の町・県民税(個人住民税)の納税通知書を発送しました
令和5年度 町民税・県民税税額決定通知書兼納税通知書を、令和5年6月12日(月曜日)に発送しました。
送付対象者は、個人で町・県民税を納付(普通徴収)する方と、公的年金から天引き(年金特別徴収)される方です。
非課税の方には送付しません。
6月12日に発送した納税通知書は、令和5年5月24日までに町へ到着した資料を基に作成しています。
申告期限後に確定申告書を提出された場合等は、申告内容が反映されていないことがあります。その場合は、後日申告内容を反映した納税通知書を改めて送付します。
納期限について
令和5年度の町・県民税 普通徴収の納期限は次のとおりです。
1期 |
令和5年6月30日(金曜日) |
2期 |
令和5年8月31日(木曜日) |
3期 |
令和5年10月31日(火曜日) |
4期 |
令和6年1月31日(水曜日) |
- 納付書やスマートフォン決済アプリ等を使用して納付される方は、納期限までの納付をお願いします。スマートフォン決済アプリでの納付については【スマートフォン決済アプリで町税等の納付ができます】、eL-QR(地方税統一QRコード)を活用した納付については【eL-QR(地方税統一QRコード)を活用した町税の納付ができるようになりました】をご覧ください。
- 口座振替の登録をしている方は、納期限日に口座から引き落としされます。口座振替の申込みについては【町税等口座振替納付制度のご案内】をご覧ください。
- 年金特別徴収の方は、公的年金支給時に町・県民税が天引きされます。年金特別徴収制度については【公的年金からの町・県民税の天引きについて(年金特別徴収)】をご覧ください。
納付書について
納付書は、金融機関やコンビニエンスストアで使用できます。ただし、次の納付書はコンビニでは使用できませんのでご注意ください。
- 納期限が過ぎた納付書
- 金額が30万円を超える納付書
- コンビニ用バーコードが印刷されていない納付書
※口座振替の登録をしている方、年金特別徴収のみの方には、納付書は届きません。
1年間の税額を年4回の期別で納付する「1期から4期の納付書」と、1年間の税額を1回で納付する「全期の納付書」の2種類が届いた方は、使用しない方の納付書を破棄するなどし、二重納付にご注意ください。
よくあるお問い合わせ
Q1.納付書が届きましたが、前年よりも税額が高いようです。
町・県民税は、所得金額と所得控除の内容によって税額を計算します。そのため、前年と比較して収入金額が変わらない、または下がった場合でも、控除内容に変更があった場合は税額が高くなることがあります。
税額が高くなる例として、次のようなことが考えられます。
「前年より給与を多く受け取った」「年金の受け取りを開始した」「扶養控除に変更があった(配偶者や子どもが勤め始めたため扶養から抜けた等)」「確定申告をしていないため適用していない控除がある」「医療費控除の金額が前年より低かった」等
Q2.配偶者の扶養の範囲内で働いているのに、納付書が届きました。
収入が給与のみで103万円以下の場合、配偶者控除(扶養)の対象になり、所得税は非課税です。
しかし、町・県民税は給与収入が93万円を超えると課税対象となるため、扶養の範囲内であっても課税になる場合があります。
Q3.納付書が届かないのですが。
次の方には納付書は送付していません。
- 非課税の方
- 町・県民税の全額を給与からの天引きで納める方(勤務先から「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」が配布されます。)
課税状況や納付方法が不明な場合は、税務課住民税グループまでお問い合わせください。
Q4.給与から町・県民税が天引き(特別徴収)されているのに、納付書が届きました。
給与所得のほかに事業所得や雑所得などがあり、その分の納付方法が個人納付(普通徴収)の場合は、納付書を発送することがあります。
給与以外の所得に係る町・県民税も給与からの天引きで納付したい場合は、確定申告の際に、申告書第2表「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の「特別徴収」に〇を付してください。
Q5.納付書が届きましたが、給与天引き(特別徴収)に変更することはできますか?
可能です。
勤務先から「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出していただく必要がありますので、勤務先にご確認ください。
詳しくは【個人住民税(町・県民税)の特別徴収について】をご覧ください。
Q6.茨城町に住んでいないのに、納付書が届きました。
町・県民税は、1月1日に住民登録されている市区町村で課税されます。
そのため、納付書が届いた時点では他の市区町村にお住まいでも、令和5年1月1日に茨城町に住民登録がある場合は、令和5年度の町・県民税は茨城町で課税されます。
Q7.昨年退職し、現在は働いていないのですが、納付書が届きました。
令和5年度の町・県民税は、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの所得等に基づき計算をします。
納付書が届いた時点では退職している場合でも、令和4年中の所得等に応じて令和5年度は課税されます。
Q8.亡くなった家族の分の納付書が届きました。
町・県民税は1月1日にお住まいの市区町村で課税されますので、1月2日以降に亡くなられた方についても、前年中の所得等に基づき税額を計算します。
亡くなられた方の納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、相続される方に納付書を送付します。
納付書を受け取った方が相続人でない場合は、税務課住民税グループにご連絡ください。
Q9.今回届いた納税通知書と、提出した確定申告書を比較しました。控除金額が異なるものがありますが、なぜですか?
所得税における控除額と、町・県民税(住民税)における控除額は、それぞれ異なる金額が規定されているためです。
区分 |
所得税の控除額 |
町・県民税の控除額 |
控除額の差 |
備考 |
基礎控除 | 48 | 43 | 5 | 合計所得金額2,400万円超えの方は金額が異なります。 |
配偶者控除 | 38 | 33 | 5 | 昭和28年1月2日以降生まれの方 |
老人配偶者控除 | 48 | 38 | 10 | 昭和28年1月1日以前生まれの方 |
扶養控除(特定) | 63 | 45 | 18 | 平成12年1月2日~平成16年1月1日生まれの方 |
扶養控除(一般) | 38 | 33 | 5 | 平成19年1月1日以前生まれの方 |
扶養控除(同居老親等) | 58 | 45 | 13 |
昭和28年1月1日以前生まれで、申告者又はその配偶者の直系尊属で同居している方 |
扶養控除(老人) | 48 | 38 | 10 |
昭和28年1月1日以前生まれで、「扶養控除(同居老親等)」に該当しない方 |
普通障害者控除 (本人・扶養親族) |
27 | 26 | 1 |
身体(3~6級)、精神(2・3級)、療育手帳(B) |
特別障害者控除 (同居の扶養親族) |
75 | 53 | 22 | 身体(1・2級)、精神(1級)、療育手帳(〇A・A) |
特別障害者控除 (本人・非同居の扶養親族) |
40 | 30 | 10 | 身体(1・2級)、精神(1級)、療育手帳(〇A・A) |
本人がひとり親 | 35 | 30 | 5 |
総所得金額48万円以下の生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下の方(※) |
本人が寡婦 | 27 | 26 | 1 |
夫と離婚:扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下の方(※) 夫と死別:合計所得金額が500万円以下の方(※) |
(※)ひとり親控除、寡婦控除は「その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと」も要件です。
このほかに、生命保険料控除や地震保険料控除等も、所得税と町・県民税では控除額が異なります。