町・県民税の納付書(納税通知書)を発送しました
町・県民税の納付書(納税通知書)を発送しました
令和3年度の町・県民税の納付書(納税通知書)を、令和3年6月11日(金曜日)に発送しました。
水色,長3サイズの窓あき封筒で、左下に「ひぬ丸くん」が描かれています。
※町・県民税の納付方法が口座振替又は年金特別徴収のみの方には、納税通知書のみ送付します。納付書は同封されておりません。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和2年分の所得税確定申告の申告期限が令和3年4月15日まで延長されました。当初の申告期限(令和3年3月15日)後に申告書を提出された場合、申告内容が反映されていない場合があります。その場合は、後日申告内容を反映した通知書を改めて送付いたします。
町・県民税の納付書(納税通知書)についてのよくあるお問い合わせ
Q1.納付書が届きましたが、税額が昨年より高いようです。
町・県民税は、給与等の収入金額だけで決定されるわけではなく、課税標準額(所得金額から所得控除を引いたもの)に税率を掛け、税額控除をすることで決定されます。そのため、昨年度と比較して収入金額が変わらない、または下がった場合でも、扶養控除が適用されない等、所得控除が変わった場合に税額が高くなることがあります。税額が高くなる例として次のような状況が考えられます。
「昨年より給与を多く受け取った」「年金の受取りを開始した」「扶養控除に変更があった(配偶者や子どもが勤め始めた等)」「確定申告をしていないため適用していない控除がある」「例年より医療費控除の額が低かった」等
Q2.配偶者の扶養範囲内で働いています。非課税かと思いますが、納付書が届きました。
給与収入のみで103万円以下であれば、配偶者控除の対象となり所得税は非課税です。しかし、町・県民税では給与収入が93万円を超えると課税対象となるので、扶養の範囲内であっても課税になる場合があります。
Q3.納付書が届きません。
非課税の方には納付書(納税通知書)は送付しておりません。また、勤務先の給与から町・県民税が特別徴収されている場合は、納付書や納税通知書は発送されず、勤務先から「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」が配布されます。
Q4.これまで課税になったことがないのに、納付書が届きました。
年金特別徴収が開始または再開された方は、公的年金に係る税額の半分を普通徴収(納付書での納入)、半分を年金特別徴収(年金からの天引き)でお支払いいただくように地方税法で定められています。年金特別徴収制度については、公的年金からの個人住民税の特別徴収についてをご参照ください。
Q5.特別徴収されているのに、納付書が届きました。
勤務先の給与所得のほかに、不動産所得や営業所得等がある場合、その分の納付書が発送される場合があります。給与所得分以外も特別徴収によって納付したい場合は、確定申告時に申告書第2表の「給与から差引き」に〇を付してください。
Q6.現在勤めている会社から、特別徴収することはできますか。
可能です。勤務先から「
詳しくは、事業者向けページ(給与特別徴収等)をご覧ください。
また、特別徴収に切り替えられるかは、勤務先にご確認ください。
Q7.茨城町に住んでいないのに、納付書が届きました。
町・県民税は、1月1日に住民登録されている市町村で課税されます。そのため、納付書が届いた時点では他市町村にお住まいでも、令和3年1月1日に茨城町に住民登録がある場合は茨城町で課税されます。新しい市町村では、翌年度から課税されます。
Q8.昨年退職し、現在は働いていませんが、納付書が届きました。
令和3年度の町・県民税は、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの所得に基づいて税額を計算します。現在は働いていなくても、令和2年中に所得があった場合は、令和3年度に課税となります。
Q9.家族が亡くなった場合の町・県民税はどうなりますか。
町・県民税は、その年の1月1日にお住いの市町村に納めていただきます。1月2日以降、年の途中で亡くなられた方についても、前年の所得に基づき税額を計算しています。亡くなられた方の納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、相続される方に納税通知書を送付いたします。
Q10.確定申告書の控えと、今回届いた納税通知書を比較しました。控除金額が異なるものがありますが、なぜですか。
確定申告書の控除額(所得税の控除額)と、町・県民税の控除額は、それぞれ異なる金額が規定されています。以下の表は、所得税と町・県民税の控除額の差を表したものです。
区分 | 所得税の控除額 | 町・県民税の控除額 | 控除額の差 | 備考 |
基礎控除 | 48 | 43 | 5 | |
配偶者控除 | 38 48 |
33 38 |
5 10 |
下段は、昭和26年1月1日以前生まれの方の場合 |
扶養控除(特定) | 63 | 45 | 18 | 平成10年1月2日~平成14年1月1日生まれの方 |
扶養控除(一般) | 38 | 33 | 5 | 平成17年1月1日以前生まれの方 |
扶養控除(同居老親等) | 58 | 45 | 13 | 昭和26年1月1日以前生まれの方で、 申告者本人と同居している直系尊属 |
扶養控除(老人) | 48 | 38 | 10 | 昭和26年1月1日以前生まれの方で、 「扶養控除(同居老親等)」に該当しない場合 |
扶養親族が普通障害者 | 27 | 26 | 1 | 身体(3~6級),精神(2,3級),療育手帳(〇A,A) |
扶養親族が同居の特別障害者 | 75 | 53 | 22 | 身体(1,2級),精神(1級),療育手帳(〇A,A) |
扶養親族が非同居の特別障害者 | 40 | 30 | 10 | 身体(1,2級),精神(1級),療育手帳(〇A,A) |
本人が普通障害者 | 27 | 26 | 1 | 身体(3~6級),精神(2,3級),療育手帳(〇A,A) |
本人が特別障害者 | 40 | 30 | 10 | 身体(1,2級),精神(1級),療育手帳(〇A,A) |
本人がひとり親 | 35 | 30 | 5 | 生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下(※1) |
本人が寡婦 | 27 | 26 | 1 | 夫と離婚:扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下(※1) 夫と死別:合計所得金額が500万円以下(※1) |
本人が勤労学生 | 27 | 26 | 1 | 本人の所得制限あり |
このほかに、生命保険料控除や地震保険料控除も、所得税と町・県民税では控除額が異なります。
掲載日 令和3年6月12日
更新日 令和3年12月10日
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