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平成30年分確定申告・町県民税申告から配偶者控除・配偶者特別控除が改正されました

平成30年分確定申告・町県民税申告から配偶者控除額・配偶者特別控除額が改正されました

   平成30年分確定申告・町県民税申告から、配偶者控除額・配偶者特別控除額が改正されました。
   表の上段は所得金額、下段(カッコ内)は給与収入金額のめやすを表します。

配偶者控除額は、申告者(納税義務者)の所得金額により、控除額が変わります。

配偶者控除30改正前

配偶者控除30改正後

配偶者特別控除は、控除できる幅が広がりました。

配偶者特別控除30改正前

配偶者特別控除30改正後

課税の例

   申告者(夫) 給与所得300万(社会保険料控除90万と基礎控除のみ)
   配偶者(妻) 50歳 給与所得90万

課税の例平成29年分

課税の例平成30年分

   注1 給与収入・給与所得とは?
  1. 給与収入は、所得税等の天引き前の支給額で、源泉徴収票では「支払金額」にあたります。本給、残業等手当、賞与等が含まれ、一定の交通費は含まれません。
  2. 給与所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」にあたります。給与所得者すべて同じ計算式で算出されます。手取りのことではありません。
  3. 源泉徴収・年末調整については、お勤め先の人事担当にお問い合わせください。
   注2 基礎控除の額は、所得税法と地方税法で異なります。確定申告に38万の記載があっても、所得証明に33万の記載があるのはそのためです。
   注3 所得税法では税率は一律ではなく、課税標準額によって税率が変動します。掲載例の場合、税率は5%です。対して住民税は、土地の譲渡等分離課税を除き、税率は一律10%です。

掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和2年12月21日
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総務部 税務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-292-6748
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