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令和6年度 町・県民税(個人住民税)からの定額減税について

令和6年度町・県民税(個人住民税)からの定額減税について

令和6年度税制改正の大綱(令和51222日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分町・県民税(個人住民税)からの減税が実施されることとなりました。

対象となる方

令和6年度町・県民税の所得割納税義務者のうち、以下の全ての要件を満たす方

  1. 前年(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)
  2. 令和6年度の町・県民税所得割が課税される方

 

減税額

令和6年度町・県民税の税額控除(住宅ローン控除や寄附金控除など)後の所得割額から以下の金額の合計額を控除します。合計額が、課税される所得割額を超える場合には、所得割額を限度とします。

  1. 納税者本人1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円

 

例)納税者、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合の減税額

1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円の減税

 

減税額は、給与天引きの方は特別徴収税額税額通知書の摘要欄に、普通徴収または年金特別徴収税額の方は納税通知書2枚目の算出税額欄に記載があります。

 

※1.定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※2.同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※3.前年(令和5年中)の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者の減税額は、令和7年度の町・県民税所得割額から控除します。

 

減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与天引きにより納付される方)

令和66月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和67月分~令和75月分の11か月で均されます。

定額減税後の特別徴収の方法

普通徴収(納付書または口座振替で納付される方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和66月分)の税額から控除されます。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和68月分)以降の税額から、順次控除されます。

定額減税後の普通徴収の方法

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引きにより納付される方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和610月分の特別徴収税額から控除されます。10月分で控除しきれない場合は、令和612月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

定額減税後の年金特別徴収の方法

 

その他

次の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収額(令和7年4月・6月・8月の徴収額)

 

所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。

 

 


掲載日 令和6年5月14日 更新日 令和6年5月15日
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総務部 税務課 住民税グループ
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 133 134 135
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