固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなられた時の手続きについて
納税義務者が亡くなられた時は
固定資産税は1月1日(賦課期日)現在の所有者の方に課税されます。
所有者(納税義務者)の方が賦課期日以後に亡くなられた場合は、亡くなられた方の相続人がその年度分の納税義務を引き継ぐことになります。
相続登記申請の義務化について
国では、相続登記されていないこと等により発生する「所有者不明土地」の解消に向け、不動産登記法を改正し、令和6年4月1日から相続登記を義務化しました。
この改正に伴い、不動産(土地・家屋)の相続人は、相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。なお、義務化前に相続したことを知った不動産(土地・家屋)も、令和9年3月末までに相続登記を行わなければなりません。
茨城町に所在する土地・家屋は、「水戸地方法務局」が管轄しています。
手続きの詳細は、「水戸地方法務局」へお問い合わせ下さい。
水戸地方法務局
〒310-0061 水戸市北見町1番1号(水戸法務総合庁舎1・2階)
電話 029-227-9911(代表)
町税務課への各種届出
納税義務者が亡くなられた時は、町税務課へ次の書類を届け出ていただく必要があります。
「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の届出
賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了しない場合は、相続人の皆様で協議のうえ、町税務課へ「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の届出をお願いします。
この届出により、相続登記が完了するまでの間、代表者の方へ、納税通知書等を送付いたします。
以下のいずれかの方法で町税務課へ届出をお願いします。
なお、記入は本人が自署で行って下さい。
- 窓口来庁のうえご提出
- 郵送でのご提出(本人確認書類(運転免許証等)のコピーを添えて下さい)
届出用紙は以下からダウンロードして下さい。
相続人代表者指定(変更)届 兼現所有者申告書(pdf 91 KB)
相続人代表者指定(変更)届 兼現所有者申告書記入例(pdf 256 KB)
固定資産税の納付について
- 亡くなられた納税義務者が口座振替を利用していた場合、口座振替が利用できなくなります。相続人代表者へ送付される納付書で納付して下さい。
- 口座振替を希望する場合は、正式な相続手続き終了後にお申し込み下さい。その際は口座振替を希望する金融機関の窓口で手続きをお願いします。詳しくはこちら
登記されていない家屋(未登記)の所有者変更届出
被相続人の所有されていた資産の中に、法務局に登記されていない家屋がある場合は、相続登記とは別に手続きが必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。










































