茨城町土採取事業規制条例について
平成30年6月定例議会において「茨城町土採取事業規制条例」が可決され、9月1日から施行となります。これにより一定規模以上の土採取事業を行う場合は、町の許可が必要となります。
土採取事業とは
土採取事業とは、土の販売等ある一定の目的をもって、土を採取する行為を言います。なお採取場の中で採取した土を処分するものについては対象となりません。また土とは土に混入し、又は付着した物も含みます。
条例の目的
一定規模以上の土採取事業を規制し災害を防止するとともに、採取跡地について緑化等による適正な整備を図り、もって自然環境の保全と住民の福祉の増進に寄与することを目的としています。
条例の主な内容
対象となる土採取事業
採取する一団の面積1,000平方メートル以上又は採取する土量2,000立方メートル以上の土採取事業が対象となります。
ただし他法令により許可を受けた土採取事業については、適用外となる場合があります。
事業者・所有者の責任
土採取事業者は災害の防止、工作物の破損防止、のり面の保護等、また建築物、工作物の原状回復や紛争解決の責務を負うこととなります。また土地所有者も近接地権者に配慮し、当該土採取事業が適正に行われるように協力しなければなりません。
事前協議
許可申請を行う30日前に、採取計画等を提出していただき、災害の防止や採取跡地の緑化計画等が設計基準に適合しているか審査します。
地元との協議
土採取事業の許可を受けようとする者は、採取場の隣接地権者の同意及び地元区長の意見書の提出、また区長等から要請があった場合は、地元説明会を開催することとなります。
許可制
事前協議の内容や地元との協議、保証金の預入が完了しているかを確認した上で、事業に着手する30日前までに許可申請を行います。
保証金の預入制度
土採取事業の許可を受けようとする者は、事業に係る公共施設の破損や災害の発生防止の担保として、許可申請の事前協議の後に保証金を預け入れすることとなります。金額は、採取する土量に1立方メートル当たり20円を乗じて算出した額と、土の搬出に使用する町が管理する道路の面積に1平方メートル当たり2,500円(砂利道の場合は600円)を乗じて算出した額のいずれか高い額とします。
条例の手引き
手続の詳細及び申請様式等については、「茨城町土採取事業規制条例の手引き」及び下段の「様式集」をご確認ください。
罰則規定
条例に違反した場合、最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
施行日
平成30年9月1日
経過措置
条例施行前に着手している土採取事業で、施行日以後に合算して採取場の面積が1,000平方メートル以上又は採取する土量2,000立方メートル以上に拡大された採取場についてはこの条例の適用となります。
※なお現に着手している土採取事業の土採取事業者は、施行日以後30日以内に土採取事業の計画書等を提出していただきます。
提出書類
土採取計画書
位置図(1/2,000)