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茨城町トップお知らせ都市建設部都市整備課業務案内> 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出等について

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出等について

公拡法の趣旨

   この法律は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。
   土地所有者が一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときに、その土地の所在及び面積、譲渡予定価額、譲り渡そうとする相手方等の事項を事前に町に届け出ていただくことにより、公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に、優先的に土地の買取りの協議の機会を与えようとするものです。

届出制度について(公拡法第4条)

   土地所有者は、次の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、町に届け出る必要があります。

 

届出が必要な土地と面積

届出が必要な土地

都市計画施設等の区域内の土地※

200平方メートル以上

上記以外の市街化区域内の土地

5,000平方メートル以上

  ※都市計画施設等の区域とは?

  1. 都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域
  • 道路などの交通施設
  • 公園、緑地などの公共空地
  • 上下水道などの供給処理施設
  • その他
  1. 都市計画区域内の、次の区域内の土地
  • 道路法による道路区域
  • 都市公園法による都市公園を設置する区域
  • 河川法による河川予定地
  • その他

申出制度について(公拡法第5条)

   土地所有者は、次の土地について地方公共団体等による買取りを希望するときは町長にその旨を申し出ることができます。

 

申出の対象となる土地

   都市計画施設等の区域内及び都市計画区域内の200平方メートル以上の土地

 

手続きの流れについて

   町長あてに届出書又は申出書を提出してください。

提出書類

   提出書類は、正・副各1部を提出してください。

  1. 登記簿謄本又は登記事項証明書(どちらも写し可)
    土地の所在、地番、地籍及び所有者を明らかにしたもの。
  2. 登記簿謄本等の所有者の住所と届出書に記載された申請者の住所が異なる場合は、住民票を添付すること。
  3. 登記簿謄本等の地籍と届出の地籍が異なる場合は、地籍測量図等を添付すること。
  4. 申請者に代わって代理者が届出を行う場合は、委任状(委任者(押印)、受任者、委任する内容等を記載したもの)を添付すること。

届出(申出)があった土地の買取りを希望する地方公共団体等があるとき

   町長は、届出(申出)があった日から起算して3週間以内に、買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの協議を行う旨を通知します。

   買取りの協議を行う旨の通知があったときは、定められた地方公共団体等と買取りの協議を行っていただくことになります。土地の買取りは強制ではありませんが、正当な理由なく買取りの協議を拒むことはできません。

買取を希望する地方公共団体等がないとき

   買取りを希望する地方公共団体等がない旨を通知します。買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときは、第三者に譲渡することができます。

譲渡制限の期間

   届出(申出)をした土地については、次に掲げる日又は時までの間、譲渡することができません。

買取りの協議を行う旨の通知があった場合

   通知があった日から起算して3週間を経過する日

買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合

   その通知があった時

届出(申出)をした日から起算して3週間以内に通知がなかった場合

   届出(申出)をした日から起算して3週間を経過する日

税法上の優遇処置について

   この制度に基づいて協議が成立し、地方公共団体等との契約が成立した場合は、税法上の優遇措置を受けることができます。詳しくは、税務署にお問い合わせください。

届出を行わなかった場合等

   届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出をしたり、譲渡制限の期間内に譲渡したりすると50万円以下の過料に処せられることがあります。


掲載日 令和2年12月22日 更新日 令和3年1月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
(メールフォームが開きます)

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