宅地造成及び特定盛土等規制法について
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、既存の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
茨城県では、県内全域(水戸市を除く)において、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定する予定で、茨城町は町内全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定される予定です。
規制区域の指定日以降は、町内で行う盛土等については盛土規制法の許可が必要となります。
また、規制区域の指定日より前に着工された工事については、令和7年4月22日までに届出が必要となります。
規制対象となる行為など、詳細な内容については、茨城県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
掲載日 令和7年2月18日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課 都市計画
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
154
)
(メールフォームが開きます)