このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップ健康・福祉国保・医療年金国民健康保険資格・給付(各種届出、手続)> 国民健康保険傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

国民健康保険傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

国民健康保険に加入している被用者(給与をもらっている)の方への傷病手当金について

   新型コロナウイルス感染症に関する特別措置として、町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限ります)、傷病手当金を支給します。

   ※該当となる場合は、必ずお電話にて事前にご連絡ください。

   ※休職中に勤務先から給与等の支払いがある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されます。

 

対象となる方(1.から4.の全てに該当)

  1. 茨城町の国民健康保険に加入している被用者(雇用されており,給与等の支払いを受けている方)
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱等の症状によりその感染の疑いがあり、療養のために労務に服することができなかった方
  3. 労務に服することができなかった期間について給与等(休業手当を含む。)の支払いを受けていない、または一部減額して支払われた方
  4. 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために、労務に服することができなくなった期間が3日以上連続している。

 

支給額

   (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×2/3×日数

   ※勤務先の証明が必要となります。

 

支給対象期間

   労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができなかった期間のうち、就労を予定していた期間

 

申請方法

   下記の申請書を保険課に提出してください。

   詳細はお問い合わせください。

 

※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして「茨城町国民健康保険傷病手当金申請書(医療機関記入用)」の提出は不要とします。これにより、「茨城町国民健康保険傷病手当金申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に、療養のために休んだ期間等を事業主に証明していただく必要があります。

 

申請書

 

【当面の間、提出不要】

 

 

申請書記入例

 

【当面の間、提出不要】

 

 

 

傷病手当金についてのご案内

 


掲載日 令和4年2月17日 更新日 令和5年4月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7113
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています