医療機関を受診するとき
病気やケガをしたときに、医療機関などで保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで、医療を受けることができます。
国保で受けられる医療の例
- 診察
- 病気やケガの治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(入院したときの食事代は別途負担となります)
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
医療費の自己負担割合
年齢 | 自己負担割合 |
小学校入学前 | 2割 |
小学校入学後~69歳 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割(現役並み所得者は、3割) |
※70歳の誕生日を迎えられる年は、保険証の有効期限が誕生月末(1日生まれの場合は、誕生月の前月末)となっております。
※75歳の誕生日を迎えられる年は、保険証の有効期限が誕生日の前日までとなっております。
入院したときの食事代
入院したときは診療や薬にかかる費用とは別に、下記の通り食事代として標準負担額がかかります。
所得区分 | 標準負担額 |
住民税課税世帯(下記以外の人) |
490円 ※指定難病患者は、280円 |
住民税非課税世帯 低所得者II※1 |
過去12か月で90日までの入院は、230円 過去12か月で90日を超える入院は、180円 |
低所得者I※1 | 110円 |
※1の区分については、下記のページをご覧ください。
掲載日 令和5年12月5日
更新日 令和6年6月27日
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