医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)
医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額適用認定証」)を医療機関に提示すれば、窓口での負担は限度額までになります。なお、自己負担額は、年齢・世帯構成・所得等により異なります。
医療費を支払う前に保険課で認定証の申請をしてください。
※町の国民健康保険に加入している方が対象です。社会保険に加入している方は、加入している健康保険組合にお問合せください。
※マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」の事前申請をしなくても窓口での負担は限度額までになります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
認定証の提示が必要な方
- 70歳未満の方
- 70歳以上75歳未満で、現役並み所得I・IIの方
- 70歳以上75歳未満で、非課税世帯の方
所得区分が一般と、現役並み所得III の方には、保険証を医療機関に提示することで自己負担限度額までの負担となるため、「限度額適用認定証」の申請は不要です。
詳細は、以下をご覧ください。
申請に必要なもの
別世帯の方が代理で申請する場合は、下記に加え、委任状の提出が必要です。
窓口申請
次のものを持参のうえ、保険課へお越しください。
- 保険証
- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバーカードまたは通知カード
郵便申請
次の書類等を用意し、保険課国保グループ宛に郵送してください。
- 申請書
- 本人確認書類(運転免許証など)のコピー
限度額適用認定証申請書(pdf 85 KB)
限度額適用認定証申請書(記入例)(pdf 115 KB)
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和6年10月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課 国保グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
121 122
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