第三者行為(交通事故等)にあったときの届出
交通事故等の第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になったりした場合、保険証を使って治療を受けることができます。
しかし、その場合の治療費は、本来加害者が負担するべきものであるため、国民健康保険が一時的に立て替えた後、後日加害者に請求します。
なお、保険証を使用する場合は、届出が必要です。
第三者による行為に該当するものの例
- 交通事故による負傷(バイクや自転車による事故も含む)
- 不当な暴力や傷害行為による負傷
- 他人が飼っているペットによる負傷
- 他者が所有する建物等の設備欠陥による負傷
- 飲食店で出された料理による食中毒
届出に必要なもの
交通事故にあったとき
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得できます)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書に物件事故と記載されている場合や、被害者の方のお名前がない場合は必要です)
- 第三者行為傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 治療する方の国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 治療する方のマイナンバーカードまたは通知カード
- 窓口に来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)
様式
交通事故以外の第三者行為にあったとき
- 第三者行為傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
様式
示談する前に連絡を
届出の前に示談が成立すると、国民健康保険が加害者に対する請求権を失ってしまうため、被害者に医療費を請求することになります。
また、保険証を使用して診療を受けられなくなる場合がありますので、示談の前に必ずご連絡ください。
保険証が使用できない場合
以下の場合は、第三者行為であっても保険証が使用できません。
- 業務中や通勤途中の事故で労災保険の対象となるもの
- 犯罪行為
- 飲酒運転、無免許運転等の法令違反による事故
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和6年11月29日
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