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療養費の支給

   次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。

 

  • 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
  • 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2~3ヶ月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。

 

療養費の支給
こんなとき 申請に必要なもの
1.事故や急病などで、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 療養費申請書(診療用)
  • 診療明細書
  • 領収書
  • 保険証・印鑑
2.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 療養費申請書(治療用装具)
  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書
  • 保険証・印鑑
3.骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 明細な領収書
  • 保険証・印鑑
4.医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)
  • 医師の診断書か意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 保険証・印鑑
5.医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 医師の同意書
  • 明細な領収書
  • 保険証・印鑑
6.海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的で渡航した場合は除く)
  • 診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の訳文が必要
  • 保険証・印鑑

 

申請書ダウンロード

   各種様式がダウンロードできます。


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和4年10月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7113
(メールフォームが開きます)

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