療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。
- 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
- 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2~3ヶ月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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1.事故や急病などで、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき |
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2.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき |
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3.骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
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4.医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る) |
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5.医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
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6.海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的で渡航した場合は除く) |
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申請書ダウンロード
各種様式がダウンロードできます。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和4年10月14日
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保健福祉部 保険課
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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