高額療養費について
「限度額適用認定証」の申請については、下記のページをご参照ください。
高額療養費とは
同じ月内の医療費が高額になったとき、下表の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費の支給対象となる方に「高額療養費支給申請書」及び「高額療養費請求書」を送付していますので、該当する人は必ず申請してください。
なお、診療月の翌月から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 高額療養費請求書
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 世帯主名義の口座の分かるもの(高額療養費は世帯主に支払われます)
70歳未満の人の場合
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
---|---|---|---|
ア | 総所得金額等が901万円を超える | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 総所得金額等が600万円を超え901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 総所得金額等が210万円を超え600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 総所得金額等が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 「総所得金額等」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。
- 過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は限度額が下がります。
計算にあたっての注意
- 月の1日から月末まで(暦月ごと)の受診について計算。
- 同じ病院で内科などと歯科がある場合、歯科は別計算。
- 同一医療機関ごとに計算。
- 同一医療機関でも、外来と入院は別計算。
- 差額ベット料など、保険診療の対象とならないものは除く。
- 入院時食事代の標準負担額は除く。
70歳以上の人の場合(後期高齢者の人は除く)
70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後、世帯単位の限度額を適用します。入院の場合は世帯単位の限度額までの負担となります。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者III (課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降は140,100円) | |
現役並み所得者II (課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降は93,000円) | |
現役並み所得者I (課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) | |
一般 (課税所得145万円未満等) | 18,000円(8月から翌年7月の年間限度額は144,000円) | 57,600円(4回目以降は44,400円) |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
- 「 現役並み所得者」とは、70歳以上の国保被保険者で、住民税課税所得が145万円以上の人のことです。
ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると、申請により「一般」の区分と同様となります。 - 低所得IIとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)のことです。
- 低所得Iとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人のことです。
- 過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目からは限度額が下がります。
厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず10,000円となります。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額が1ヵ月20,000円までになります
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年10月26日
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