高額療養費について
「限度額適用認定証」の申請については、下記のページをご参照ください。
高額療養費とは
同じ月内の医療費が高額になったとき、下表の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費の支給対象となる方に「高額療養費支給申請書」及び「高額療養費請求書」を送付していますので、該当する人は必ず申請してください。
なお、診療月の翌月から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 高額療養費請求書
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 世帯主名義の口座の分かるもの(高額療養費は世帯主に支払われます)
70歳未満の人の場合
| 所得区分※1 | 3回目まで | 多数回該当※2 | 年間上限※3 | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 総所得金額等が901万円を超える | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 総所得金額等が600万円を超え901万円以下 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 総所得金額等が210万円を超え600万円以下 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 総所得金額等が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 61,500円 | 44,400円 | 53万円※4 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
※1 総所得から基礎控除(43万円)を控除した額に応じて区分が決まります。
ただし、未申告の場合は、区分が ア になります。
※2 1年以内に3回以上自己負担金額を超えた時、4回目以降は多数回該当の限度額になります。
※3 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※4 年収約200万円までの区分に該当すると確認された人は年間上限が41万円。
計算にあたっての注意
- 月の1日から月末まで(暦月ごと)の受診について計算。
- 同じ病院で内科などと歯科がある場合、歯科は別計算。
- 同一医療機関ごとに計算。
- 同一医療機関でも、外来と入院は別計算。
- 差額ベット料など、保険診療の対象とならないものは除く。
- 入院時食事代の標準負担額は除く。
70歳以上の人の場合(後期高齢者の人は除く)
70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後、世帯単位の限度額を適用します。入院の場合は世帯単位の限度額までの負担となります。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限※5 |
|---|---|---|---|
|
現役並み所得者III (課税所得690万円以上)※1 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% (多数回該当は140,100円)※4 |
168万円 | |
|
現役並み所得者II (課税所得380万円以上)※1 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% (多数回該当は93,000円)※4 |
111万円 | |
|
現役並み所得者I (課税所得145万円以上)※1 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% (多数回該当は44,400円)※4 |
53万円 | |
|
一般 (課税所得145万円未満等) |
22,000円 (外来年間上限216,000円)※5 |
61,500円 (多数回該当は44,400円)※4 |
53万円※6 |
| 低所得者II※2 |
11,000円 (外来年間上限96,000)※5 |
25,700円 (多数回該当は24,600円)※4 |
29万円 |
| 低所得者I※3 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
※1 「 現役並み所得者」とは、70歳以上の国保被保険者で、住民税課税所得が145万円以上の人のことです。
※2 低所得IIとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)のことです。
※3 低所得Iとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算)を差し引いたときに0円となる人のことです。
※4 1年以内に3回以上自己負担金額を超えた時、4回目以降は多数回該当の限度額になります。
※5 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※6 年収約200万円までの区分に該当すると確認された人は年間上限が41万円。

厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず10,000円となります。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの人は、自己負担額が1ヵ月20,000円までになります
厚生労働大臣の指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症









































