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高額療養費について

   「限度額適用認定証」の申請については、下記のページをご参照ください。

高額療養費とは

   同じ月内の医療費が高額になったとき、下表の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費の支給対象となる方に「高額療養費支給申請書」及び「高額療養費請求書」を送付していますので、該当する人は必ず申請してください。

   なお、診療月の翌月から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

 申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 高額療養費請求書
  • マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 世帯主名義の口座の分かるもの(高額療養費は世帯主に支払われます)

 

70歳未満の人の場合

 

自己負担限度額(月額)(令和8年8月改定)
 
所得区分※1 3回目まで 多数回該当※2 年間上限※3
総所得金額等が901万円を超える 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
総所得金額等が600万円を超え901万円以下 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
総所得金額等が210万円を超え600万円以下 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
総所得金額等が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 61,500円 44,400円 53万円※4
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

※1 総所得から基礎控除(43万円)を控除した額に応じて区分が決まります。

ただし、未申告の場合は、区分が ア になります。

※2 1年以内に3回以上自己負担金額を超えた時、4回目以降は多数回該当の限度額になります。

※3 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

※4 年収約200万円までの区分に該当すると確認された人は年間上限が41万円。

 

計算にあたっての注意

  1. 月の1日から月末まで(暦月ごと)の受診について計算。
  2. 同じ病院で内科などと歯科がある場合、歯科は別計算。
  3. 同一医療機関ごとに計算。
  4. 同一医療機関でも、外来と入院は別計算。
  5. 差額ベット料など、保険診療の対象とならないものは除く。
  6. 入院時食事代の標準負担額は除く。 

 

70歳以上の人の場合(後期高齢者の人は除く)

   70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後、世帯単位の限度額を適用します。入院の場合は世帯単位の限度額までの負担となります。

 

自己負担限度額(月額)(令和8年8月改定)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限※5

現役並み所得者III         

(課税所得690万円以上)※1

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

(多数回該当は140,100円)※4

168万円

現役並み所得者II          

(課税所得380万円以上)※1

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

(多数回該当は93,000円)※4

111万円

現役並み所得者I          

(課税所得145万円以上)※1

85,800円+(医療費-286,000円)×1% 

(多数回該当は44,400円)※4

53万円

一般                            

(課税所得145万円未満等)

22,000円

(外来年間上限216,000円)※5

61,500円

(多数回該当は44,400円)※4

53万円※6
低所得者II※2

11,000円

(外来年間上限96,000)※5

25,700円

(多数回該当は24,600円)※4

29万円
低所得者I※3 8,000円 15,700円 18万円

※1 「 現役並み所得者」とは、70歳以上の国保被保険者で、住民税課税所得が145万円以上の人のことです。

※2 低所得IIとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)のことです。

※3 低所得Iとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算)を差し引いたときに0円となる人のことです。 

※4 1年以内に3回以上自己負担金額を超えた時、4回目以降は多数回該当の限度額になります。

※5 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

※6 年収約200万円までの区分に該当すると確認された人は年間上限が41万円。

 

(イラスト)厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合

   厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず10,000円となります。

   ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの人は、自己負担額が1ヵ月20,000円までになります

 

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和8年8月19日
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保健福祉部 保険課
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7113
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