このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索

国保への届出

  1. 全ての届出に必要なもの
  2. 届出事由ごとに必要なもの

       国民健康保険に加入するとき、脱退するとき、住所が変更になった場合等は、14日以内に届出をしてください。

       届出の際は、「1」及び「2」の書類を持参してください。

     

      郵送対応が可能な手続きについて

    全ての届出に必要なもの

    • 窓口に来る方の本人確認ができる書類

       (運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 等)

    • 世帯主と該当者のマイナンバーがわかる書類

       (マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票)

    • 委任状

       ※委任状は、世帯主や同一世帯の方以外の方が代理で届出をする場合のみ必要です。下記から様式がダウンロードできます。

    届出事由ごとに必要なもの

       届出事由によって必要書類が異なります。下表をご確認ください。

    国民健康保険に加入するとき
    こんなとき 届出に必要なもの
    県外の市区町村から転入したとき 転出証明書
    職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめたことがわかる証明書※
    職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でなくなったことがわかる証明書※
    こどもが生まれたとき 母子健康手帳
    生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書

       ※事業所や保険者等において、必要事項の記載された所定の書式がない場合、こちらを参考にして作成してください。下記から様式がダウンロードできます。

       ※国民健康保険の脱退手続き時において、保険税の精算を行い還付金が生じた場合は、口座振込となりますので、認印・振込先の口座番号が確認できる通帳等をご持参ください。

    加入の届出が遅れると

    • 国民健康保険税を遡って納めることになります。
    国民健康保険を脱退するとき
    こんなとき 届出に必要なもの
    県外の市町村に転出するとき 国民健康保険被保険者証
    職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険証、国民健康保険被保険者証
    職場の健康保険の被扶養者になったとき
    死亡したとき 国民健康保険被保険者証
    生活保護を受け始めたとき 生活保護開始決定通知書、国民健康保険被保険者証

    脱退の届出が遅れると

    • 国民健康保険被保険者証を使用し医療機関等を受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還していただきます。
    • 払う必要のない国民健康保険税が課税されている可能性があります。
    その他手続き
    こんなとき 届け出に必要なもの
    県内の市町村から転入したとき 転出証明書
    県内の市町村へ転出するとき 国民健康保険被保険者証
    町内に転居したとき
    世帯主や氏名が変わったとき
    世帯分離、世帯合併をしたとき
    修学のため別に住所を定めるとき 在学証明書、国民健康保険被保険者証

    掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和5年4月12日
    このページについてのお問い合わせ先
    お問い合わせ先:
    保健福祉部 保険課
    住所:
    〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
    電話:
    029-292-1111
    直通電話:
    029-240-7113
    (メールフォームが開きます)

    最近チェックしたページ

    このページを見た人はこんなページも見ています