マイナ保険証(国民健康保険、後期高齢者医療制度)
保険証の廃止について
従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されます
- 国から提示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行(再発行を含む)が終了します。
- 現在お手元にある保険証は、経過措置として記載されている有効期限まで使用できます。
マイナ保険証のメリット
マイナ保険証には、以下のメリットがあります。
- 手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要になる
高額な医療費が発生する場合でも、マイナ保険証を使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、限度額適用認定証の申請手続きをしたりする必要がなくなります。
※同月内に複数の医療機関にかかった場合、高額療養費の申請が必要な場合があります。
- オンラインで確定申告の医療費控除がより簡単にできる
マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関や薬局の領収書がなくても手続きができます。
- より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるので、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
- 健診結果をマイナポータルから閲覧できる
ご自身の健診情報等を閲覧できるので、生活習慣の改善など健康管理に役立てることができます。また、本人の同意があれば健診情報を医療機関等と共有することができます。
※マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用登録が必要です。
利用登録はマイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の窓口で手続きできます。
詳しくは
- マイナポータル:マイナポータルトップページ(新しいウィンドウが開きます)
- 厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用(新しいウィンドウが開きます)
- セブン銀行:マイナンバーカードの健康保険証利用(pdf 2.24 MB)
をご覧ください。
※保険課(役場1階4番窓口)でも、利用登録の手続きができます。下記の書類等を持参し、お越しください。
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書のパスワード(4ケタの暗証番号)
※マイナンバーカードを持っていない方には、町民課(役場1階1番窓口)でマイナンバーカードのオンライン申請のサポートを行っています。
詳しくは下記をご覧ください。
マイナンバーカードのオンライン申請をお手伝いいたします。
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の予定
1.マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」が交付されます
マイナ保険証を持っていない方には、令和7年7月中旬頃、保険証の代わりになる「資格確認書」が交付されます。
この資格確認書を提示することで、従来どおり医療機関を受診することができます。
「資格確認書」とは
- マイナ保険証によるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのものです。
- 氏名、生年月日、被保険者番号等が記載されます。
- 当面の間、申請なしで交付されます。
- 有効期限は1年間です。毎年更新し、交付します。
申請なしで資格確認書が交付される方
- マイナンバーカードを持っていない方
- マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていない方
- マイナ保険証の利用登録を解除した方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた(カード本体の有効期限切れも含む)方
- マイナンバーカードを返納した方
- 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の資格確認書を更新する場合
申請により資格確認書が交付される方
- マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難な要配慮者(介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある等)
申請をする時は、お手続きする方の本人確認書類を持参のうえ、保険課(役場1階4番窓口)までお越しください。
※別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
2.マイナ保険証を持っている方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます
- マイナ保険証を持っている方が、ご自身の被保険者情報を把握できるようにするものです。
- 申請なしで交付されます。
- 交付される場合:新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等
- オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関や、医療機関等のカードリーダーの不具合等でマイナ保険証が使用できない時、マイナ保険証と併せて提示することで、医療機関を受診することができます。
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナンバーカードと健康保険証利用登録は任意の手続きであるため、令和6年10月から利用登録の解除を申請することができます。
窓口で手続きする場合
保険課(役場1階4番窓口)にお越しください。
※別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
【手続きに必要なもの】
- 手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 委任状
郵送で手続きする場合
以下の書類をお送りください。
※別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書
- 手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード等の写し)
- 委任状
【送付先】
〒311-3192
茨城町小堤1080番地
茨城町役場保険課