不妊治療費(生殖補助医療費)・不育症治療費助成事業のご案内

茨城町では、医療保険給付適用外の生殖補助医療治療を受けた方に治療費の一部を助成します。
助成対象者
治療開始日の初日が令和5年4月1日以降のもので、医療保険給付適用外の治療を対象と、1又は2に該当する方。
- 生殖補助医療は治療開始時における妻の40歳未満の方で、夫又は妻のいずれかが申請する日において町内に引き続き1年以上住所を有していること。
- 不育症検査・治療は治療開始時における妻の年齢が43歳未満の方で、夫婦とも町内に住所を有していること。
対象となる治療
- 生殖補助医療
- 不育症検査・治療
助成内容
1.生殖補助医療費:助成事業1回の治療につき上限5万円。
2.不育症検査・治療助成事業:5万円を限度に助成(年度内1回)
申請方法
治療が終了した日の属する年度内に、以下の書類を添えて「健康増進課」(ゆうゆう館内)へ申請してください。
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掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和5年5月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 健康増進課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
420 421 422 423 424 425 464
)
直通電話:
029-240-7134
FAX:
029-240-7130
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