出産育児一時金の支給について
茨城町の国民健康保険加入者が出産したとき、支給されます。
(妊娠85日以上の死産・流産の場合でも支給されます。)
申請方法
直接支払制度を利用する
出産の際に、医療機関等と「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことで、利用する事ができます。(制度を利用するにあたり、事前に役場での手続きは不要です)
直接支払制度とは
出産時の経済的負担を軽減するため、出産にかかった費用を、茨城町が出産育児一時金の金額を
限度として直接医療機関等へ支払う制度です。
出産費用が出産育児一時金の金額より多い場合
茨城町から出産育児一時金の全額が医療機関等に支払われます。
医療機関等には、出産育児一時金と出産費用の差額をお支払いください。
出産費用が出産育児一時金の金額より少なかった場合
茨城町から出産育児一時金が医療機関等に支払われます。
また、出産育児一時金と出産費用の差額を茨城町に請求する事ができます。
差額申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主名義の預金通帳
- 医療機関等が発行する領収書と明細書(産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産の場合は、その記載があるもの)
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書(または写し)
- 妊娠85日以上で出産したことが記載されている医師の証明書(死産・流産の場合のみ)
直接支払制度を利用せず、茨城町へ申請する
直接支払制度を利用しない場合、または海外で出産した場合に、茨城町へ申請することで出産育児一時金を請求する事ができます。
申請に必要なもの
直接支払制度を利用しなかった場合
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主名義の預金通帳
- 医療機関等が発行する領収書と明細書(産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産の場合は、その記載があるもの)
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書(または写し)
- 妊娠85日以上で出産したことが記載されている医師の証明書(死産・流産の場合のみ)
海外で出産した場合
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主名義の預金通帳
- 医療機関等が発行する領収書と明細書
- 出生証明書
- 妊娠85日以上で出産したことが記載されている医師の証明書(死産・流産の場合のみ)
- 出生証明書(または医師の証明書)の翻訳文
海外で出産される場合、出産された方が日本に帰国・再入国後の申請になります。また、申請できる方は出産時に茨城町国民健康保険の資格がある方となります。
(1年以上海外に滞在されていたり、生活実態が海外にある場合などは、国民健康保険の加入要件から外れる可能性があります。)
申請期間
出産日の翌日から2年間
支給額(令和5年4月より)
- 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合 50万円
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や、海外で出産した場合 48万8千円
申請窓口
茨城町役場 保険課(1階5番窓口)
午前8時30分~午後5時まで
会社の健康保険等に加入されていた方で、その資格を喪失してから6か月以内に出産した場合、加入していた会社の健康保険等へ出産育児一時金を申請することもできます。(申請できる条件や申請方法等、詳しくは以前加入されていた健康保険等にご確認ください。健康保険によっては、独自の給付があり茨城町から支給される出産育児一時金より多い場合があります。)
なお、他の健康保険から出産育児一時金を支給された場合は、茨城町の出産育児一時金を申請することはできません。