国民年金産前産後免除制度について
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、国民年金第1号被保険者が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます!
対象者
国民年金第1号被保険者で、平成30年2月1日以降に出産された方
※保険料免除制度を利用されている方も対象となります。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料
届出時期
出産予定日の6か月前から
※出産後の届出も可能です。
手続きに必要なもの
マイナンバーまたは基礎年金番号の確認できるもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
母子健康手帳等、出産予定日が確認できるもの
※出産後は保険課で確認ができるため、母子健康手帳は不要です。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年2月27日
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