医療福祉費支給制度(マル福)について
医療福祉費支給制度(マル福)の概要
医療福祉費支給制度(マル福)とは、健康保険を使って医療機関等を受診したときの一部負担金を、公費で助成する制度のことです。「医療福祉費受給者証」というカードをご使用いただきます。
対象者
当町に住民登録のある方で、下記に該当する方が対象です。以下の4つの区分に分かれます。
妊産婦 |
妊娠の届出により、母子健康手帳の交付を受けた方。 |
---|---|
小児 |
出生の日から高校3年生の学年末(18歳に達する以後、最初の3月31日まで)のお子様。 |
ひとり親 家庭 |
・離婚、死別などの事由により配偶者のない18歳未満の子(または20歳未満で一定の障害の状態にある子または高校在学者)を監護している方、及びその子。 ・配偶者が重度心身障害者である方及びその子。 |
重度心身障害者 |
次のいずれかに該当する方。 ・身体障害者手帳(1級、2級または内部障害(※2)における3級の認定を受けているものに限る)をお持ちの方。 ・身体障害者手帳3級をお持ちの方(知能指数50以下に限る)。 ・身体障害者手帳4級と療育手帳B(知能指数50以下に限る)を両方お持ちの方。 ・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。 ・精神障害者保健福祉手帳2級と身体障害者手帳3級を両方お持ちの方。 ・精神障害者保健福祉手帳2級と身体障害者手帳4級を両方お持ちの方。 ・精神障害者保健福祉手帳2級と療育手帳B(知能指数50以下に限る)を両方お持ちの方。 ・療育手帳(マルAまたはAの認定を受けているものに限る)をお持ちの方。 ・特別児童扶養手当1級を受給の方。 ・障害年金1級の受給権をお持ちの方。 (※2)内部障害:心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害によるもの、ヒト免疫不全ウイルス免疫機能障害 |
内部障害※…心臓、腎臓もしくは呼吸器または膀胱もしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓の機能障害を指します。
使用方法
茨城県内の医療機関を受診する際、受給者証を保険証等と一緒に提示することで、下記の自己負担でお支払いただくことができます(保険適用分のみ)。
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外来 |
入院 |
調剤 |
入院時の自己負担等 自費分 |
---|---|---|---|---|
妊産婦 (産婦人科のみ) |
1日 600円 (医療機関ごとに月2回まで) |
1日 300円 (医療機関ごとに3,000円まで) |
自己負担なし |
自己負担あり |
小児・児童 |
1日 600円 (医療機関ごとに月2回まで) |
1日 300円 (医療機関ごとに3,000円まで) |
自己負担なし |
自己負担あり |
ひとり親家庭 |
1日 600円 (医療機関ごとに月2回まで) |
1日 300円 (医療機関ごとに3,000円まで) |
自己負担なし |
自己負担あり |
重度心身障害者 |
自己負担なし |
自己負担なし |
自己負担なし |
自己負担あり |
なお、茨城町独自の制度として、未就学児(小学校入学前)の小児の自己負担金を払い戻しいたします。
受給者証の有効期間について
マル福受給者証は、1年毎に所得等の判定を行い、該当の場合、有効期間終了の3~4日前に新しい受給者証を郵送いたします。(所得制限を超える場合は、非該当通知を郵送いたします。)区分によって有効期限が異なりますので、詳しくは区分ごとのページをご覧ください。
なお、転入等により所得を確認できない場合、所得証明等の取得をお願いする通知を郵送いたしますので、ご確認ください。
県外の医療機関を受診するとき・受給者証の提示を忘れてしまったとき
医療福祉費支給制度(マル福)は、茨城県の制度ですので、県外の医療機関では使用することができません。また、何らかの事情により受給者証を掲示できず、通常のお支払いをした場合も同様です。その場合、保険証の負担割合でお支払いただき、後日役場保険課(4番窓口)にて手続をしていただくこととなります。
必要書類
- 窓口での手続きの場合
受給者証、支給申請書、領収書(原本)、振込先として希望する銀行口座の通帳(※1)、決定通知書(原本)(※2)
- 郵送での手続きの場合
支給申請書、領収証(原本)、振込先として希望する銀行口座の通帳の写し(※1)、決定通知書(原本)(※2)
(※1)口座の登録が済んでいない場合のみ
(※2)加入している保険者から高額療養費や付加給付が支給される場合のみ
受給者証の記載内容が変わったとき
保険資格や氏名の変更、転居・転出等、受給者証の記載内容に変更がある場合は、変更手続が必要です。
必要書類
- 窓口での手続きの場合
受給者証、変更の内容がわかるもの(住民異動届、資格確認書等)
- 郵送での手続きの場合
受給資格等変更届、変更の内容がわかるもの(転出証明書、資格確認書の写し等)
医療福祉費受給資格等変更届(記入例)(pdf 176 KB)
マル福受給者証をなくしてしまったとき
受給者証を紛失してしまったときは、役場保険課(4番窓口)までお越しください。即日交付が可能です。
なお、郵送でのお手続きの場合、申請書を確認してから受給者証を郵送するため、一週間程度お時間がかかります。
必要書類
- 窓口での手続きの場合
受給者ご本人様の健康保険の資格を確認できる書類(資格確認書等)、申請者の身分証明証(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 郵送での手続きの場合
受給者ご本人様の健康保険の資格を確認できる書類(資格確認書等)の写し、医療福祉費受給者証再交付申請書
交通事故などでケガをしたとき
第三者の行為によりケガをした場合の治療費は、本来加害者が負担するのが原則ですが、加入している健康保険の保険者へ第三者行為を届け出て、保険証の使用を認めた場合には、健康保険証とマル福を使って治療を受けることができます。
この場合、後日、加害者に対して町が立て替えて支払った治療費を請求する手続きが必要になるため、「第三者の行為による届出」が必要になります。加入している健康保険の保険者へ連絡後、保険課へご連絡ください。
必要書類
- 印鑑
- 医療福祉受給者証
- 保険資格のわかる書類(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
郵送でのお手続きの場合
郵送で届出される方は以下の書類を送付してください。
- 第三者行為による被害届
- 委任状
- 診療報酬明細書の写し(社会保険に加入している方)
これから茨城町へご転入の方
下記の必要書類をご確認のうえ、手続をお願いいたします。
茨城県内の他市町村よりご転入の方で、現在マル福を受給中の方
- マル福対象の方の保険資格がわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 医療福祉費受給者証交付状況証明書(転出の手続の際、お住いの市町村のマル福担当課で交付されます。詳細はお住いの市町村へお問い合わせください。)
- 個人番号カード、通知カード、または個人番号が記載された住民票の写し(区分ごとに対象者が異なりますので、それぞれの区分のページをご覧ください。)
- その他(下記に該当される場合はお持ちください。)
- 未就学(小学校入学前)のお子様…お父様(お母様)名義の口座の預金通帳等のコピー
- 妊産婦マル福を受給中の方…母子健康手帳
- 重度障害者マル福を受給中の方…身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害年金年金証書 等
県外よりご転入の方、ご転入後に初めてマル福の申請をされる方
区分ごとに必要書類が異なりますので、それぞれの区分のページをご覧ください。
また、所得判定に際し所得証明書等をお取りいただく場合がございますが、お客様によって判定対象年度が異なりますので、詳細は役場保険課までお問い合わせください。