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茨城町トップくらし・手続き上・下水道下水道農業集落排水> 農業集落排水 使用人員、使用者、受益者の変更があった場合

農業集落排水 使用人員、使用者、受益者の変更があった場合

使用人員変更申請について

   農業集落排水事業使用料は、5月1日を基準日として住民基本台帳に記載された人数をもとに算定しております。基準日以降、住民票の異動(転入・転出・転居・出生・死亡等)により使用人員に変更が生じた場合は、その都度、使用人員変更申請書の提出が必要となります。

   また、住民票の異動(転出・転居等)をしていない場合で、下記事項1~4のいずれかに該当する場合は、使用料が減額になる場合があります。下記の表により必要書類を添付して、使用人員変更申請書を提出してください。なお、申請は毎年必要です。

 

   1   長期にわたり病気入院中、または施設入所中の場合

   2   長期にわたり何らかの理由により自宅に居住していない場合

   3   学生または単身赴任等で自宅に居住していない場合

   4   同一世帯で農業集落排水が接続していない家屋(隠居など)に居住している場合

 

人員変更申請に伴う添付書類
項目 添付書類の内容 備考
学生の場合

〇学生証の写し

〇学費の納入に係る振込通知書の写し

〇アパート等の賃貸借契約書の写し

〇光熱水費(電気代・水道代・ガス代等)の領収書の写し 

光熱水費については、直近における2種類以上の領収書の写し

単身赴任の場合

〇アパート等の賃貸借契約書の写し

〇光熱水費(電気代・水道代・ガス代等)の領収書の写し 

光熱水費については、直近における2種類以上の領収書の写し

病院に入院の場合

〇入院費等の領収書の写し

〇その他入院していることが分かる書類の写し

例:ソーシャルワーカー等が作成する入院計画書等の写し  

入院時期により直近の1~2か月分

施設に入所の場合

〇施設入所に係る契約書の写し

〇入所費等の領収書の写し

〇その他入所していることが分かる書類の写し

例:ケアマネジャー等が作成するケアプラン等の写し

入所時期により直近の1~2か月分

※各項目ごとにいずれかを添付してください。

 

 

◎電子申請の方は、こちらから申請してください。

いばらき電子申請システム(農業集落排水使用人員変更申請書)(新しいウィンドウが開きます)

QRコード

 

 

使用者変更申請について

   使用者の変更が生じたときは、上下水道使用届出書の提出が必要となります。
   また、使用料を口座振替で納付している場合、必要に応じて、金融機関で振替口座の変更手続きをしてください。

受益者変更申請について

   売買、相続、贈与等により土地の所有者を変更した場合は、受益者変更届の提出が必要となります。申請にあたっては変更したことが証明できる書類の写し等が必要になる場合があります。


掲載日 令和7年2月27日 更新日 令和7年3月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課 農業集落排水
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 158 159
直通電話:
029-240-7128
(メールフォームが開きます)

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