農業集落排水 使用人員、使用者、受益者の変更があった場合
使用人員変更申請について
使用人員の変更が生じたときは、使用人員変更申請書を提出すると使用料の変更が毎月できます。
住民票の異動(転出・転居等)を行っていない場合で、下記の事項の1から4のいずれかに該当する方については使用料が減額になる場合があります。また、世帯人員が変更(転出・転入・出生・死亡等による)した場合は、使用人員変更の届出をお願いします。
- 長期にわたり病気入院中、または施設入所中の方
- 長期にわたり何らかの理由により自宅に居住していない方
- 学生または単身赴任等で自宅に居住していない方
- 同一世帯などで農業集落排水が接続していない家屋(隠居など)に居住している方
申請にあたっては、上記を証明できる以下の書類のいずれかの添付が必要になります。
- 転居先のアパート等の賃貸契約書の写し
- 学生証の写し(自宅に居住していないことが判断できる場合)
- 光熱水費の領収書の写し(直近のもの)
- 病院や施設の領収書の写し(直近のもので2ヶ月分)
上記a.~d.の書類がない場合は、以下の該当する証明願を添付して下さい。
- 長期にわたる入院・施設入所・学生・単身赴任などで自宅に居住していない方がいる場合・・・証明願1または証明願2のいずれか
- 同一世帯などで農業集落排水が接続していない家屋(隠居など)に居住している方がいる場合・・・証明願3
使用者変更申請について
使用者の変更が生じたときは、上下水道使用届出書を提出すると使用者の変更を行うことができます。
また必要に応じて、使用料を口座振替で納付している場合、金融機関において振替する口座の変更を行って下さい。
受益者変更申請について
売買、相続、贈与等により土地の所有者を変更した場合には、受益者変更届の提出をお願いします。申請にあたっては変更したことが証明できる書類の写し等が必要になる場合もあります。
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和5年4月3日
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都市建設部 下水道課 農業集落排水
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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(内線:
158 159
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029-240-7128
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