農業集落排水 排水設備工事の手続き
STEP1:工事の依頼を工事指定店へ
「排水設備」の工事を行う場合、必ず町の指定のある「工事指定店」へ依頼してください。
町工事指定店が現地調査・設計・見積りをしますから、工事費用、施工方法又は支払条件などについて打ち合わせを行ってください。
STEP2:工事内容の検討を
町工事指定店と工事の契約をする前に、工事見積額や工事内容などをよく検討してから契約してください。
なお、排水設備設計施工基準(pdf 616 KB)をご確認ください。
STEP3:計画確認の申請・確認書の交付
町工事指定店が、あなたに代わって町に「排水設備(新設増設改築)計画(変更)確認申請書」を提出し、工事計画について町の確認を受けます。
町で申請書を基に排水設備の計画・構造等が適正と認められると、「排水設備計画確認書」を交付します。
工事期間に変更があった場合には、「排水設備工事工期延長届出書」を提出してください
- 第1号排水設備(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書(docx 59 KB)
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第1号排水設備(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書(PDF 242 KB)
A4両面で印刷してください。 - 排水設備縦断図、継手等明細書、明細書
- 排水設備工事工期延長届出書
STEP4:工事の着手(工事は数日かかります)
町工事指定店は、町から「排水設備計画確認書」が交付され「工事着手届」を提出し、工事に入ることができます。
- 排水設備着手届(様式3号第5条関係)
STEP5:工事完了のあとは検査を
排水設備検査証 町工事指定店は、工事が完了したら町に「排水設備工事完成届」を提出し、町の検査を受けます。町の検査に合格すると、「排水設備工事検査済証」を交付します。
- 排水設備完成届(様式4号第5条関係)
浄化槽(単独浄化槽・合併処理浄化槽)を使用していた方が、農業集落排水事業に接続し、浄化槽の使用を廃止した場合は、浄化槽使用廃止届出書を下水道課へ届け出て下さい。
- 浄化槽使用廃止届出書(こちらの茨城県のサイトに様式がございますのでご確認ください。)
STEP6 依頼者は工事代金の支払いを
依頼者は、町工事指定店に工事代金の支払いをして下さい。
STEP7 使用開始の提出を
使用者が、「上下水道使用届出書」を提出すれば、下水道を使用できます。
- 上下水道使用届出書(様式7号第8条関係)表・裏面あります。
注意点
- 台所の排水については、油脂除去器[グリーストラップ]を設置することになっております。
- 外流しを接続する場合は、雨水が混入しないよう屋根を設置してください。
その他の様式
- その他の様式は各種様式について(農業集落排水事業関係)にありますが、事前に下水道課に相談してください。
掲載日 令和5年4月1日
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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(内線:
158 159
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