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茨城町トップくらし・手続き上・下水道下水道農業集落排水> 農業集落排水 排水設備工事指定店の申請

農業集落排水 排水設備工事指定店の申請

排水設備工事指定店申請にあたって

   農業集落排水へ排水できるようになった地域では、農業集落排水に接続するために、トイレの水洗化など、排水設備の新設や改造を行う必要があります。
   しかし、排水設備の工事が不完全で適切な施工が行われないと、下水が流れにくく、排水管が詰まる、においが家の中に入り込むといったことが起こり、使用者の生活に直接影響を及ぼすとともに、農業集落排水の機能も十分に活かすことができなくなってしまいます。
   このため、排水設備の工事は法令に規定されている構造の技術上の基準に適合した内容で施工されなければなりません。この技術上の基準に適合した排水設備の設置が確実に実施される必要があることから、条例で排水設備の新設等の工事は一定の技術を有する者として町長が指定した者(工事指定店)でなければならないことになっています。

I.指定店の登録(更新)等について

  (1) 有効期間

   指定を受けた年度から5年
 

  (2) 指定の基準 

   指定店の指定を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。

  1. 茨城県内に営業所がある者であること。
  2. 営業所ごとに社団法人日本下水道協会茨城県支部長の発行する排水設備主任技術者証を有する者(専属の者に限る。以下「主任技術者」という。)を1名以上雇用していること。
  3. 次のいずれにも該当しない者であること。
ア、破産開始の手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ、(8)による指定の取り消しをされた日から2年を経過しない者
ウ、その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
オ、法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

 

  (3) 申請

   工事指定店の指定を受けようとする場合は、所定の申請書に必要書類を添付して提出してください。

   <申請に必要な書類>

  1. doc第1号工事指定店指定申請書(doc 35 KB)
    pdf第1号工事指定店指定申請書(PDF 81 KB)
    doc第2号工事指定店継続指定申請書(doc 35 KB)
    pdf第2号工事指定店継続指定申請書(PDF 77 KB)
  2. 上記(2)のアからオまでのいずれにも該当しない者であることの誓約書
    doc誓約書(工事指定店申請用)(doc 29 KB)
    pdf誓約書(工事指定店申請用)(PDF 60 KB)
  3. 申請者の住民票の写し
  4. 法人の場合は、定款及び現在事項全部証明書(又は履歴事項全部証明書)
  5. 営業所の平面図及び付近見取り図
  6. 排水設備主任技術者証の写し
  7. その他町長が必要と認める書類
 
    ただし、茨城町排水設備指定工事店の指定を受けている場合は、茨城町排水設備指定工事店証の写しのみで足りるものとする。


  (4) 更新

   有効期間満了に際し、引き続き工事指定店としての指定を受けようとするときは、満了する日の30日前までに、(3)の申請書類に排水設備工事指定店証(写し)を添えて提出してください。


  (5) 変更(届け出)

   以下の事項に変更が生じた場合は、直ちに下記農業集落排水設備工事指定店変更届出書を提出してください。

   また、排水設備等の新設等の工事の業を廃し、休止、再開しようとするときは、直ちに下記農業集落排水設備工事指定店(廃止・休止・再開)届出書を提出してください。

  1. 工事指定店の名称の変更
  2. 工事指定店の所在地の変更
  3. 代表者を変更したとき(法人の場合に限る)
  4. 専属する主任技術者に変更が生じたとき。
  5. 専属する主任技術者が、日本下水道協会茨城県支部排水設備主任技術者規則(昭和57年日本下水道協会茨城県支部規則第1号)第5条の各号の一に該当したとき。
  6. 排水設備等の新設等の工事の業を廃止し、休止し、又は再開したとき。


  (6) 再交付

   町より交付された農業集落排水設備工事指定店指定証を毀損又は紛失したときは、直ちに農業集落排水設備工事指定店指定証再交付申請書と次に掲げる書類を添えて提出し、再交付を受けてください。

  1. 個人の場合は、住民票の写し
  2. 法人の場合は、現在事項全部証明書(又は履歴事項全部証明書)
  3. 毀損した場合は、当該農業集落排水設備工事指定店指定証


  (7) 手数料

   指定(更新)手数料は、10,000円です。

 

  (8) 指定の取り消し又は一時停止

   次の事項のいずれかに該当するときは、指定を取り消し又は6ヶ月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することがあります。指定を取り消されたときは、直ちに工事指定店証を返納してください。また、指定の効力を一時停止されたときは、その期間中、工事指定店証を返納してください。

  1. (2)の「指定店の条件」に適合しなくなったとき。
  2. IIの「工事指定店の責務及び遵守事項」に従った排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
  3. (5)の変更の届け出をせず、又は虚偽の届け出をしたとき。
  4. 施工する排水設備工事が、下水道施設(農集)の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
  5. 不正の手段により指定店の指定を受けたとき。


II.工事指定店の責務及び遵守事項

   工事指定店は、下水道に関する法令、条例、規則の定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければなりません。

  1. 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
  2. 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
  3. 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
  4. 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
  5. 工事は、排水設備工事の計画確認申請書類を工事着手の7日前までに提出し、町長の確認を受けた後に着手すること。
  6. 工事の設計及び施工は主任技術者の技術上の管理下において行うこと。
  7. 工事の完了後1年以内に生じた不具合等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補償すること。
  8. 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。


III.検査

   排水設備等の新設等を行った場合、工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければなりません。また、各指定店に所属する排水設備主任技術者は、この検査に立ち会わなければなりません。


掲載日 令和5年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課 農業集落排水
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 158 159
直通電話:
029-240-7128
(メールフォームが開きます)

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