茨城町就業者移住支援金を交付します
茨城町就業者移住支援金
就業者が町内に移住する際の負担軽減を行うことにより、町内への移住を促進し将来的な定住人口の拡大を図るため、令和5年4月1日以降に茨城町に転入された方に移住支援金を交付します。
移住支援金額
〇単身世帯で移住した場合:10万円
〇家族世帯で移住した場合:20万円
※1世帯につき1回限りの交付となります。
交付対象者
以下の全ての要件に該当する方が対象となります。
1 世帯に関する要件
以下の全てに該当することが必要です。※なお、家族世帯による申請の場合は、転入する世帯員全員が次に掲げる(3)及び(4)に該当することが必要です。
(1)転入日から3年以上、生活の本拠地として、町内に継続して居住する意思を有していること。
(2)転入する世帯員の中に、「2 就業者に関する要件」の全てに該当する就業者が1人以上いること。
(3)申請時において、転入後3ヶ月以上2年以内であること。
(4)転入日より前の1年間、町に住民登録されていないこと。
2 就業者に関する要件
以下の全てに該当することが必要です。
(1)転入時に就業していること。
(2)出張、研修等による短期間の勤務地の変更ではないこと。
(3)町内の事業所で雇用されている者(雇用のほか起業・就農等を含む)。
3 その他の要件
以下の全てに該当することが必要です。
(1)転入する世帯員全員が町税等を滞納していないこと。
(2)転入する世帯員全員が茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)に規定する暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有しないこと。
(3)生活保護法の規定による保護を受けていないこと。
(4)町営住宅等の公営住宅に居住していないこと。
(5)国県及び独立行政法人等が設置した官舎等に居住していないこと。
(6)茨城町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年茨城町要綱第2号)で定める茨城町地域おこし協力隊員(着任予定者を含む)でないこと。
(7)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(8)次の支援等を受けた者を含む世帯でないこと。
ア 茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱(令和元年茨城町要綱第34号)による支援金
イ 茨城町移住・定住支援補助金交付要綱による補助金
ウ 茨城町奨学金貸付条例(平成30年茨城町条例第15号)によるふるさと奨学金の貸付け
エ 茨城町農業公社新規就農者受入研修事業補助金の交付等に関する要綱による空き家住居補助金
オ その他、町が行う移住・定住を目的とした各種支援等
(9)過去にこの要綱による支援金の交付を受けていないこと。
交付申請方法
下記の書類を提出してください。
様式の名称 | Word | |
茨城町就業者移住支援金交付申請書兼請求書(様式第1号) | ![]() |
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定住等誓約書及び個人情報取扱い同意書(様式第2号) ※申請者及び18歳以上の世帯員は、1人1枚提出してください。 |
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就業証明書(雇用保険の被保険者用)(様式第3号の1) | ![]() |
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就業証明書(公務員等用)(様式第3号の2) |
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就業証明書について、雇用等の形態によらない場合は、次に掲げる書類のいずれかを添付してください。
- 個人事業を営んでいることが分かる書類
- 農業等を営んでいることが分かる書類
- その他会長が必要と認める書類
交付申請の期限
交付申請の期限は、令和6年3月1日(金曜日)までとなります。
※なお、転入後3ヶ月以上2年以内であれば、令和6年4月1日(月曜日)以降も申請できます。
交付決定について
申請について、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、決定通知書により通知します。
返還について
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金を返還する必要がありますので、下記の書類を提出してください。
偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき | 全額の返還 |
交付対象者についての要件を満たさないことが新たに判明したとき | |
転入日から2年未満で町から転出した場合 | |
転入日から2年以上3年未満で町から転出した場合 | 半額の返還 |
様式第8号(第10条関係)茨城町就業者移住支援金に係る届出書(docx 21 KB)
様式第8号(第10条関係)茨城町就業者移住支援金に係る届出書(pdf 57 KB)