茨城町就業者移住支援金を交付します
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茨城町就業者移住支援金のご案内
就業者が町内に移住する際の負担軽減を行うことにより、町内への移住を促進し将来的な定住人口の拡大を図るため、令和5年4月1日以降に茨城町に転入された方に移住支援金を交付します。
移住支援金額
〇単身で移住した場合:10万円
〇世帯で移住した場合:20万円
※交付対象者が属する世帯に対し、1回限りの交付となります。
交付対象者
1から3の全ての要件に該当する方が対象となります。(世帯の申請をする場合は、4の要件にも該当する必要があります。)
1 転入に関する要件
以下の全てに該当することが必要です。
(1)転入日から3年以上、生活の本拠地として、町内に継続して居住する意思を有していること。
(2)申請時において、転入後1年以内であること。
※令和5年度に転入された場合は、転入後2年以内であること。
(3)転入日より前の1年間、町に住民登録されていないこと。
2 就業者に関する要件
以下の全てに該当することが必要です。
(1)転入時に就業していること。ただし、就業見込者を除く。
※就業見込者(内定等の就業の見込みを有する者)については、申請時に採用通知書等の写しを添付することで申請できます。
ただし、支援金の交付決定については、就業開始後、就業証明書の提出後となります。
(2)出張、研修等による短期間の勤務地の変更ではないこと。
(3)町内の事業所で雇用されている者(雇用のほか起業・就農等を含む)。
3 その他の要件
以下の全てに該当することが必要です。
(1)町税等を滞納していないこと。
(2)茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)に規定する暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有しないこと。
(3)生活保護法の規定による保護を受けていないこと。
(4)町営住宅等の公営住宅に居住していないこと。
(5)国県及び独立行政法人等が設置した官舎等に居住していないこと。
(6)茨城町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年茨城町要綱第2号)で定める茨城町地域おこし協力隊員(着任予定者を含む)でないこと。
(7)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(8)次の支援等を受けた者でないこと。
ア 茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱による支援金
イ 茨城町移住・定住支援補助金交付要綱による補助金
ウ 茨城町奨学金貸付条例によるふるさと奨学金の貸付け
エ 茨城町農業公社新規就農者受入研修事業補助金の交付等に関する要綱による空き家住居補助金
オ 茨城町結婚新生活支援補助金交付要綱による補助金
カ 過去にこの要綱による支援金の交付を受けていないこと。
4 世帯に関する要件(世帯の申請をする場合のみ)
以下の全てに該当することが必要です。
(1)申請者を含む2人以上の世帯員(以下、世帯員)が申請時において、同一世帯に属していること。
(2)世帯員全員が、申請時において転入後1年以内であること。
(3)世帯員全員が、転入日より前の1年間、町に住民登録されていないこと。
※令和5年度に転入された場合は、転入後2年以内であること。
(4)世帯員全員が、「3 その他の要件」の(1)(2)(8)のすべてに該当すること。
申請方法・手続きの流れ
(1)申請
必要書類を申請期限までに提出してください。
申請期限:令和7年1月31日(金曜日)
必要書類
□ 茨城町就業者移住支援金交付申請書(様式第1号)
□ 定住等誓約書及び個人情報取扱い同意書(様式第2号)
□ 就業証明書(雇用保険の被保険者用)(様式第3号の1)
□ 就業証明書(公務員等用)(様式第3号の2)
□ 申請者の本人確認書類の写し※マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)の写しなど
□ その他、町長が必要と認める書類
※就業証明書について、雇用等の形態によらない場合は、次に掲げる書類のいずれかを添付してください。
- 個人事業を営んでいることが分かる書類
- 農業等を営んでいることが分かる書類
- その他町長が必要と認める書類
※就業見込者(内定等の就業の見込みを有する者)については、採用通知書等の写しを添付してください。あわせて、就業開始後に就業証明書を提出してください。
(2)審査
提出された書類を確認し、支援金の交付の可否を審査します。
(3)交付決定
交付が決定した場合、交付決定通知書と交付請求書を郵送します。
(不交付の場合は不交付決定通知書を送付)
(4)請求
以下の書類を提出し、支援金交付の請求をしてください。
□ 茨城町就業者移住支援金交付請求書(様式第6号)
□ 通帳その他の振込先口座を確認することができる書類の写し
(5)振込
指定された口座へ支援金を振り込みます。(請求から30日程度)
返還について
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金を返還する必要がありますので、下記の書類を提出してください。
偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき | 全額の返還 |
交付対象者についての要件を満たさないことが新たに判明したとき | |
転入日から2年未満で町から転出した場合 | |
転入日から2年以上3年未満で町から転出した場合 | 半額の返還 |
様式第9号(第10条関係)茨城町就業者移住支援金に係る届出書(docx 21 KB)
様式第9号(第10条関係)茨城町就業者移住支援金に係る届出書(pdf 75 KB)
申請様式等
様式の名称等 | Word | |
茨城町就業者移住支援金交付申請書(様式第1号) | (docx 22 KB) | (pdf 92 KB) |
定住等誓約書及び個人情報取扱い同意書(様式第2号) |
(docx 27 KB) | (pdf 154 KB) |
就業証明書(雇用保険の被保険者用)(様式第3号の1) | (docx 22 KB) | (pdf 71 KB) |
就業証明書(公務員等用)(様式第3号の2) |
(docx 22 KB) | (pdf 71 KB) |
茨城町就業者移住支援金交付請求書(様式第6号) |
(docx 22 KB) | (pdf 78 KB) |