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茨城町の都市計画について

   茨城町内全域は、昭和46年7月26日より都市計画区域内に指定され、昭和49年8月20日に、市街化区域及び市街化調整区域並びに用途地域が決定されています。指定用途等は次のとおりです。

 

用語
区分 市街化区域 市街化調整区域

区域区分の意義・目的

(都市計画法(以下「都計法」という。)第7条)

既に市街化を形成している区域及び概ね10年以内に計画的・優先的に市街化を図る区域 市街化を抑制し、農業等の保全を図る区域
地域地区(都計法第8条) 用途地域等の地域地区を定める 原則として用途地域は定めない
都市施設(都計法第11条) 道路、公園、下水道等の都市計画が定められ、整備が図れる 市街化を促進するおそれのあるものは、原則として都市計画に定めない
市街地開発事業

(都計法第12条)

積極的に行う 原則として行わない
開発行為(都計法第29条) 都市計画に適合し、一定の要件を満たすものについて許可 都計法第34条に適合するもののみ許可
農地転用(農地法) 届出制 許可制
都市計画税(地方税法) 課税される(当町では課税なし) 課税されない

 

 

用途地域
用途地域区分 建ぺい率 容積率
第一種低層住居専用地域 40% 80%
第一種低層住居専用地域 50% 100%
第二種低層住居専用地域 40% 80%
第一種中高層住居専用地域 60% 200%
第一種住居地域 60% 200%
第二種住居地域 60% 200%
準住居地域 60% 200%
近隣商業地域 80% 200%
準工業地域 60% 200%
工業地域 60% 200%
工業専用地域 60% 200%
指定なし(市街化調整区域) 60% 200%

 

   決定図書は、窓口で閲覧できます。(コピー不可) 


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和6年3月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
(メールフォームが開きます)

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