令和7年4月から適用する介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について
令和6年度介護報酬改定の経過措置終了等により、介護給付費算定に係る体制等の届出書の提出がない場合、令和7年4月から「減算型」や「算定なし」とみなされる項目があります。つきましては、以下に該当する事業所におかれましては、必ず届出書の提出をお願いいたします。
各項目の詳細について(町が指定するサービスのみ)
業務継続計画(BCP)策定の有無
訪問型サービス(独自)については、令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い届出書の提出が必要です。届出がない場合は「減算型」とみなされます。
居宅介護支援及び介護予防支援についても、令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、業務継続計画(BCP)未策定減算が適用となりますが、体制届の提出は不要です。(体制等状況一覧表に項目がないため。)
しかし、業務継続計画(BCP)の策定は必要であり、未策定の場合には減算の対象となりますので、体制届の提出を行わない代わりに業務継続計画(BCP)の提出をお願いいたします。
身体拘束廃止取組の有無
認知症対応型共同生活介護(短期利用型)及び介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型)については、令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い届出書の提出が必要です。届出がない場合は「減算型」とみなされます。
※利用者に対して身体的拘束等をしていない場合においても、身体的拘束等の適正化を図るための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施)を講じる必要があります。
※今回の経過措置終了に伴う届出は、短期利用型のみが対象です。
介護職員等処遇改善加算
令和6年度中に経過措置として算定可能であった加算Vは、令和6年3月31日で経過措置期間が終了となります。令和7年4月1日以降も加算を算定する場合は、区分の変更のため、計画書及び体制届の提出が必要です。届出がない場合は「算定なし」とみなされます。
※介護職員等処遇改善加算の詳細についてはこちらをご覧ください。
届出等の提出期限について
令和7年4月1日(火曜日)まで
※上記の項目に該当する事業所で、期限までに届出書の提出がない場合、令和7年4月からは「減算型」や「算定なし」とみなされます。
※上記以外の項目に関する変更については、通常通り「訪問系・通所系サービスは算定月の前月15日まで」、「入所・入居系サービスは算定月の1日まで」が提出期限となります。
※処遇改善計画書の提出期限が4月15日までであることから、処遇改善加算にかかる体制届の提出期限は令和7年4月15日(火曜日)までとします。
提出書類について
【地域密着型サービス】
【介護予防・日常生活支援総合事業】
上記以外の加算に関する提出書類の詳細については、以下のページからサービスごとにご確認ください。